給付
荒川区の福祉タクシー
荒川区では、外出困難な障がい者に福祉タクシー利用券を交付し、通院や社会参加を支援します。

この制度について
荒川区の福祉タクシーは、外出困難な障がい者を対象とした給付です。支援内容は、福祉タクシー利用券を交付です。支給額・助成額の目安は11,700円分を4冊です。主な条件は、区内に住所を有し、身体障害者手帳の下肢・体幹機能障がい1~3級、視覚障がい1~2級、上肢機能障がい1級、内部障がい1~3級、または愛の手帳1度・2度のいずれかに該当する方が対象。4月1日基準日における前々年所得が心身障害者福祉手当の所得基準を超える方は対象外です。
申請方法は申請先は福祉部障害者福祉課(本庁舎1階、相談支援係)。必要書類は申請書、印鑑、身体障害者手帳または愛の手帳で、所得の証明書が必要な場合があるです。
荒川区で使えるほかの給付・手当は、荒川区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは外出困難な障がい者です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に荒川区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は11,700円分を4冊です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、福祉タクシー利用券を交付という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は申請先は福祉部障害者福祉課(本庁舎1階、相談支援係)。必要書類は申請書、印鑑、身体障害者手帳または愛の手帳で、所得の証明書が必要な場合があるという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、区内に住所を有し、身体障害者手帳の下肢・体幹機能障がい1~3級、視覚障がい1~2級、上肢機能障がい1級、内部障がい1~3級、または愛の手帳1度・2度のいずれかに該当する方が対象。4月1日基準日における前々年所得が心身障害者福祉手当の所得基準を超える方は対象外などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「タクシー・移送・交通費助成」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、荒川区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.arakawa.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや荒川区の窓口で必ずご確認ください。
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