給付
荒川区の国民健康保険 葬祭費
荒川区では、国民健康保険加入者が死亡したとき、申請により葬祭を行った方に7万円を支給します。

この制度について
荒川区の国民健康保険 葬祭費は、国保加入者の葬祭を行った方を対象とした給付です。支給額・助成額の目安は7万円です。主な条件は、国保に加入している方が死亡したとき、申請により葬祭を行った方に支給される。国保加入3か月以内の死亡で、以前加入していた健康保険から葬祭費相当の給付が受けられる場合は支給されない。葬儀をした日の翌日から2年を経過すると時効となるです。
申請方法は申請先は福祉部国保年金課保険給付係(本庁舎1階、電話03-3802-4067)。主な必要書類は有効期限内の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか、葬儀社が発行した宛名と内訳がわかる領収書または会葬礼状、葬祭を行った方の口座番号がわかるもの、申請期限は葬儀をした日の翌日から2年です。
荒川区で使えるほかの給付・手当は、荒川区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 国保加入者の葬祭を行った方 出典
- 支給額・助成額
- 7万円 出典
- 条件
- 国保に加入している方が死亡したとき、申請により葬祭を行った方に支給される。国保加入3か月以内の死亡で、以前加入していた健康保険から葬祭費相当の給付が受けられる場合は支給されない。葬儀をした日の翌日から2年を経過すると時効となる。 出典
- 申請方法
- 申請先は福祉部国保年金課保険給付係(本庁舎1階、電話03-3802-4067)。主な必要書類は有効期限内の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか、葬儀社が発行した宛名と内訳がわかる領収書または会葬礼状、葬祭を行った方の口座番号がわかるもの。 出典
- 申請期限
- 葬儀をした日の翌日から2年 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは国保加入者の葬祭を行った方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に荒川区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は7万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は申請先は福祉部国保年金課保険給付係(本庁舎1階、電話03-3802-4067)。主な必要書類は有効期限内の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか、葬儀社が発行した宛名と内訳がわかる領収書または会葬礼状、葬祭を行った方の口座番号がわかるものという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は葬儀をした日の翌日から2年です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、国保に加入している方が死亡したとき、申請により葬祭を行った方に支給される。国保加入3か月以内の死亡で、以前加入していた健康保険から葬祭費相当の給付が受けられる場合は支給されない。葬儀をした日の翌日から2年を経過すると時効となるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「葬祭費(国保・後期高齢)」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、荒川区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.arakawa.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや荒川区の窓口で必ずご確認ください。
東京都の他自治体と比べる