軽減・免除
荒川区の国民健康保険 一部負担金の減免及び徴収猶予制度
荒川区では、災害などの特別な事情により一時的に生活が著しく困難になり、医療費の支払いが難しくなったとき、一部負担金を減額・免除または猶予できる場合があります。

この制度について
荒川区の国民健康保険 一部負担金の減免及び徴収猶予制度は、災害などで一時的に生活が著しく困難になった方を対象とした軽減・免除です。支給額・助成額の目安は減額・免除は原則最長3か月間です。主な条件は、災害などの特別な事情により一時的に生活が著しく困難になり、医療費の支払いが難しくなったときが対象。減額・免除は最長3か月間、徴収猶予は猶予する期間内に一部負担金を確実に納付できる見込みがある世帯主に適用されるです。
申請方法は災害などの特別な事情により医療費の支払いが困難になった場合の一部負担金の減免・徴収猶予制度で、申請は事前に行う必要がある。あらかじめ担当窓口である福祉部国保年金課保険給付係(本庁舎1階、電話03-3802-4067)に相談のうえ申請する、申請期限は事前申請が必要です。
荒川区で使えるほかの給付・手当は、荒川区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 災害などで一時的に生活が著しく困難になった方 出典
- 支給額・助成額
- 減額・免除は原則最長3か月間 出典
- 条件
- 災害などの特別な事情により一時的に生活が著しく困難になり、医療費の支払いが難しくなったときが対象。減額・免除は最長3か月間、徴収猶予は猶予する期間内に一部負担金を確実に納付できる見込みがある世帯主に適用される。 出典
- 申請方法
- 災害などの特別な事情により医療費の支払いが困難になった場合の一部負担金の減免・徴収猶予制度で、申請は事前に行う必要がある。あらかじめ担当窓口である福祉部国保年金課保険給付係(本庁舎1階、電話03-3802-4067)に相談のうえ申請する。 出典
- 申請期限
- 事前申請が必要 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは災害などで一時的に生活が著しく困難になった方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に荒川区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は減額・免除は原則最長3か月間です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は災害などの特別な事情により医療費の支払いが困難になった場合の一部負担金の減免・徴収猶予制度で、申請は事前に行う必要がある。あらかじめ担当窓口である福祉部国保年金課保険給付係(本庁舎1階、電話03-3802-4067)に相談のうえ申請するという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は事前申請が必要です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、災害などの特別な事情により一時的に生活が著しく困難になり、医療費の支払いが難しくなったときが対象。減額・免除は最長3か月間、徴収猶予は猶予する期間内に一部負担金を確実に納付できる見込みがある世帯主に適用されるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、荒川区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.arakawa.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや荒川区の窓口で必ずご確認ください。