軽減・免除
世田谷区の非自発的失業者の国民健康保険料軽減
非自発的な理由で離職した人は、国民健康保険料が軽減される場合があります。

この制度について
世田谷区の非自発的失業者の国民健康保険料軽減は、解雇や雇止め等による非自発的離職者などを対象とした軽減・免除です。主な条件は、離職日時点の年齢が65歳未満で、離職理由コードが特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)に該当する方が対象(高年齢受給資格者・特例受給資格者は除く)です。
申請方法は『特例対象被保険者等に係る届書』と雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(原本または写し)を用意し申請する。申請は国保・年金課資格賦課の窓口、郵送、オンライン(電子申請)で行える、申請期限は離職から1年以上遅れると、さかのぼって軽減できない場合ありです。
世田谷区で使えるほかの給付・手当は、世田谷区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは解雇や雇止め等による非自発的離職者などです。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に世田谷区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は『特例対象被保険者等に係る届書』と雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(原本または写し)を用意し申請する。申請は国保・年金課資格賦課の窓口、郵送、オンライン(電子申請)で行えるという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は離職から1年以上遅れると、さかのぼって軽減できない場合ありです。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、離職日時点の年齢が65歳未満で、離職理由コードが特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)に該当する方が対象(高年齢受給資格者・特例受給資格者は除く)などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「国民健康保険料軽減・減免」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、世田谷区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.setagaya.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや世田谷区の窓口で必ずご確認ください。
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