軽減・免除
世田谷区の産前産後期間の国民健康保険料免除
世田谷区の国民健康保険に加入している人が出産する際、産前産後期間相当分の保険料が免除されます。

この制度について
世田谷区の産前産後期間の国民健康保険料免除は、出産予定の方・出産された方を対象とした軽減・免除です。支給額・助成額の目安は単胎は4か月間、多胎は6か月間相当の国民健康保険料免除です。主な条件は、世田谷区の国民健康保険に加入中で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産された方が対象です。免除期間は出産(予定)日が属する月の前月から翌々月までの計4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から翌々月までの計6か月間)ですです。
申請方法は世田谷区役所第2庁舎の国保・年金課資格賦課(2階26番窓口)での窓口申請、または郵送で届出します。必要書類は、出産前は母子健康手帳(母の氏名と分娩予定日が記載されたページ)等、出産後は出生届の提出等を確認できる書類のいずれか1点です、申請期限は出産予定日の6か月前から届出可能。出産後も可能です。
世田谷区で使えるほかの給付・手当は、世田谷区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 出産予定の方・出産された方 出典
- 支給額・助成額
- 単胎は4か月間、多胎は6か月間相当の国民健康保険料免除 出典
- 条件
- 世田谷区の国民健康保険に加入中で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産された方が対象です。免除期間は出産(予定)日が属する月の前月から翌々月までの計4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から翌々月までの計6か月間)です。 出典
- 申請方法
- 世田谷区役所第2庁舎の国保・年金課資格賦課(2階26番窓口)での窓口申請、または郵送で届出します。必要書類は、出産前は母子健康手帳(母の氏名と分娩予定日が記載されたページ)等、出産後は出生届の提出等を確認できる書類のいずれか1点です。 出典
- 申請期限
- 出産予定日の6か月前から届出可能。出産後も可能。 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは出産予定の方・出産された方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に世田谷区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は単胎は4か月間、多胎は6か月間相当の国民健康保険料免除です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は世田谷区役所第2庁舎の国保・年金課資格賦課(2階26番窓口)での窓口申請、または郵送で届出します。必要書類は、出産前は母子健康手帳(母の氏名と分娩予定日が記載されたページ)等、出産後は出生届の提出等を確認できる書類のいずれか1点ですという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は出産予定日の6か月前から届出可能。出産後も可能です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、世田谷区の国民健康保険に加入中で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産された方が対象です。免除期間は出産(予定)日が属する月の前月から翌々月までの計4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から翌々月までの計6か月間)ですなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「多胎児支援」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、世田谷区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.setagaya.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや世田谷区の窓口で必ずご確認ください。
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