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軽減・免除

世田谷区の国民年金保険料 産前産後期間の免除

国民年金第1号被保険者が出産するとき、届出により産前産後期間の保険料が免除されます。

最終確認日: / 対象自治体: 世田谷区

市区町村窓口の受付
2026年7月時点で確認済み公式サイトを出典に明記

この制度について

世田谷区の国民年金保険料 産前産後期間の免除は、国民年金第1号被保険者が出産するときを対象とした軽減・免除です。主な条件は、国民年金第1号被保険者が妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)をするときが対象。免除期間は出産予定日(出産日)の属する月の前月(多胎妊娠は3か月前)から出産予定月の翌々月までです。

申請方法はマイナポータルから電子申請可能、申請期限は出産予定日の6か月前から届出可能です。

世田谷区で使えるほかの給付・手当は、世田谷区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。

制度の内容

対象者
国民年金第1号被保険者が出産するとき 出典
条件
国民年金第1号被保険者が妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)をするときが対象。免除期間は出産予定日(出産日)の属する月の前月(多胎妊娠は3か月前)から出産予定月の翌々月まで。 出典
申請方法
マイナポータルから電子申請可能 出典
申請期限
出産予定日の6か月前から届出可能 出典

よくある質問

質問回答
誰が対象になりますか?対象となるのは国民年金第1号被保険者が出産するときです。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に世田谷区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。
どうやって申請すればよいですか?申請はマイナポータルから電子申請可能という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。
いつまでに申請すればよいですか?申請期限は出産予定日の6か月前から届出可能です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。
利用に条件はありますか?利用にあたっては、国民年金第1号被保険者が妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)をするときが対象。免除期間は出産予定日(出産日)の属する月の前月(多胎妊娠は3か月前)から出産予定月の翌々月までなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。
同じような制度は他の自治体にもありますか?はい。東京都の他の自治体にも「国民年金保険料免除」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。

公式ページ

最新の対象・金額・申請方法は、世田谷区の公式ページでご確認ください。

公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.setagaya.lg.jp

※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや世田谷区の窓口で必ずご確認ください。