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給付

中野区の国民健康保険 療養費

中野区では、マイナ保険証等を提示できず医療費を全額支払った場合や治療用装具を作った場合などに、申請により療養費を支給します。

最終確認日: / 対象自治体: 中野区

車いす・歩行器などの福祉用具
2026年7月時点で確認済み公式サイトを出典に明記

この制度について

中野区の国民健康保険 療養費は、医療費を全額支払ったときなどを対象とした給付です。支援内容は、療養費を支給です。主な条件は、国民健康保険の加入者で、医療費の全額(10割)を支払い、国保の支給基準に照らした審査で認められたものに限り払い戻しを受けられるです。

申請方法は国民健康保険の加入者が、必要書類を添えて申請することにより払い戻しを受けられる。担当は区民部保険医療課で、申請理由ごとに必要書類が異なるです。

中野区で使えるほかの給付・手当は、中野区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。

制度の内容

対象者
医療費を全額支払ったときなど 出典
対象者
治療用補装具等を作ったとき 出典
内容・給付
療養費を支給 出典
条件
国民健康保険の加入者で、医療費の全額(10割)を支払い、国保の支給基準に照らした審査で認められたものに限り払い戻しを受けられる。 出典
申請方法
国民健康保険の加入者が、必要書類を添えて申請することにより払い戻しを受けられる。担当は区民部保険医療課で、申請理由ごとに必要書類が異なる。 出典

よくある質問

質問回答
誰が対象になりますか?対象となるのは医療費を全額支払ったときなどです。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に中野区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。
どんな支援を受けられますか?この制度では、療養費を支給という支援が受けられます。
どうやって申請すればよいですか?申請は国民健康保険の加入者が、必要書類を添えて申請することにより払い戻しを受けられる。担当は区民部保険医療課で、申請理由ごとに必要書類が異なるという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。
利用に条件はありますか?利用にあたっては、国民健康保険の加入者で、医療費の全額(10割)を支払い、国保の支給基準に照らした審査で認められたものに限り払い戻しを受けられるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。
同じような制度は他の自治体にもありますか?はい。東京都の他の自治体にも「障害者日常生活用具・補装具」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。

公式ページ

最新の対象・金額・申請方法は、中野区の公式ページでご確認ください。

公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.tokyo-nakano.lg.jp

※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや中野区の窓口で必ずご確認ください。