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給付

中野区の国民健康保険 葬祭費

中野区では、国民健康保険加入者が死亡したとき、葬儀を行った方に葬祭費7万円を支給します。申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年です。

最終確認日: / 対象自治体: 中野区

葬儀場の祭壇
2026年7月時点で確認済み公式サイトを出典に明記

この制度について

中野区の国民健康保険 葬祭費は、国民健康保険加入者の葬儀を行った方を対象とした給付です。支給額・助成額の目安は7万円です。主な条件は、国民健康保険の加入者が死亡したときに、その葬儀を行った方に葬祭費として7万円が支給される。第三者の行為による死亡で第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合は支給されない。申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年です。

申請方法は申請先の所管課は区民部保険医療課。必要書類は、葬儀を行った方の口座情報のわかるもの(通帳など)、葬儀の領収書の原本(葬儀を行った方あてのもの)、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)、申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年です。

中野区で使えるほかの給付・手当は、中野区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。

制度の内容

対象者
国民健康保険加入者の葬儀を行った方 出典
支給額・助成額
7万円 出典
条件
国民健康保険の加入者が死亡したときに、その葬儀を行った方に葬祭費として7万円が支給される。第三者の行為による死亡で第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合は支給されない。申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年。 出典
申請方法
申請先の所管課は区民部保険医療課。必要書類は、葬儀を行った方の口座情報のわかるもの(通帳など)、葬儀の領収書の原本(葬儀を行った方あてのもの)、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)。 出典
申請期限
葬儀を行った日の翌日から2年 出典

よくある質問

質問回答
誰が対象になりますか?対象となるのは国民健康保険加入者の葬儀を行った方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に中野区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。
どのくらいの金額を受け取れますか?受け取れる金額の目安は7万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。
どうやって申請すればよいですか?申請は申請先の所管課は区民部保険医療課。必要書類は、葬儀を行った方の口座情報のわかるもの(通帳など)、葬儀の領収書の原本(葬儀を行った方あてのもの)、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。
いつまでに申請すればよいですか?申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。
利用に条件はありますか?利用にあたっては、国民健康保険の加入者が死亡したときに、その葬儀を行った方に葬祭費として7万円が支給される。第三者の行為による死亡で第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合は支給されない。申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。
同じような制度は他の自治体にもありますか?はい。東京都の他の自治体にも「葬祭費(国保・後期高齢)」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。

公式ページ

最新の対象・金額・申請方法は、中野区の公式ページでご確認ください。

公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.tokyo-nakano.lg.jp

※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや中野区の窓口で必ずご確認ください。