給付
中野区の後期高齢者医療制度 高額療養費
中野区では、後期高齢者医療制度で1か月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。

この制度について
中野区の後期高齢者医療制度 高額療養費は、1か月の医療費自己負担額が一定額を超えた方を対象とした給付です。支給額・助成額の目安は自己負担限度額を超えた分を支給です。主な条件は、1か月間に支払った医療費(自己負担額)が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が高額療養費として支給される。自己負担限度額は負担割合(1割・2割・3割)や所得区分により異なる。負担割合が1割・2割の方には外来の年間(8月1日~翌年7月31日)合算による支給もあるです。
申請方法は該当者に診療月の3から4か月後に支給申請書を送付です。
中野区で使えるほかの給付・手当は、中野区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは1か月の医療費自己負担額が一定額を超えた方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に中野区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は自己負担限度額を超えた分を支給です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は該当者に診療月の3から4か月後に支給申請書を送付という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、1か月間に支払った医療費(自己負担額)が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が高額療養費として支給される。自己負担限度額は負担割合(1割・2割・3割)や所得区分により異なる。負担割合が1割・2割の方には外来の年間(8月1日~翌年7月31日)合算による支給もあるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「高額療養費・限度額認定」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、中野区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.tokyo-nakano.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや中野区の窓口で必ずご確認ください。
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