給付
中野区の国民健康保険 高額介護合算療養費
中野区では、1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、世帯の自己負担限度額を超えた場合に高額介護合算療養費を支給します。

この制度について
中野区の国民健康保険 高額介護合算療養費は、中野区が実施する給付です。支援内容は、医療保険と介護保険の自己負担限度額超過分を支給です。支給額・助成額の目安は70歳未満を含む住民税非課税世帯は34万円です。主な条件は、対象期間(8月1日~翌年7月31日)に医療と介護の両方に自己負担があり、その合計額が限度額(所得区分により異なる)を超えた場合に支給される。対象期間を通して中野区国民健康保険に加入していた世帯が対象で、医療・介護のいずれかの自己負担が0円の場合や支給額が500円未満の場合は対象外です。
申請方法は対象期間を通して中野区国民健康保険に加入していた世帯には、年1度3月中旬頃に案内と申請書が郵送され、郵送により申請する。担当は区民部保険医療課です。
中野区で使えるほかの給付・手当は、中野区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 支給額・助成額
- 70歳未満を含む住民税非課税世帯は34万円 出典
- 支給額・助成額
- 210万円以下は60万円 出典
- 内容・給付
- 医療保険と介護保険の自己負担限度額超過分を支給 出典
- 条件
- 対象期間(8月1日~翌年7月31日)に医療と介護の両方に自己負担があり、その合計額が限度額(所得区分により異なる)を超えた場合に支給される。対象期間を通して中野区国民健康保険に加入していた世帯が対象で、医療・介護のいずれかの自己負担が0円の場合や支給額が500円未満の場合は対象外。 出典
- 申請方法
- 対象期間を通して中野区国民健康保険に加入していた世帯には、年1度3月中旬頃に案内と申請書が郵送され、郵送により申請する。担当は区民部保険医療課。 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は70歳未満を含む住民税非課税世帯は34万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、医療保険と介護保険の自己負担限度額超過分を支給という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は対象期間を通して中野区国民健康保険に加入していた世帯には、年1度3月中旬頃に案内と申請書が郵送され、郵送により申請する。担当は区民部保険医療課という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、対象期間(8月1日~翌年7月31日)に医療と介護の両方に自己負担があり、その合計額が限度額(所得区分により異なる)を超えた場合に支給される。対象期間を通して中野区国民健康保険に加入していた世帯が対象で、医療・介護のいずれかの自己負担が0円の場合や支給額が500円未満の場合は対象外などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「高額療養費・限度額認定」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、中野区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.tokyo-nakano.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや中野区の窓口で必ずご確認ください。
東京都の他自治体と比べる