助成金
中野区の中野区 介護保険料の減免・軽減
中野区の介護保険料の減免・軽減。介護保険料は所得段階別に設定され低所得者は軽減(公費投入による第1〜3段階の軽減強化を含む)。加えて、災害・所得激減・生活困窮等で納付が困難な場合は申請により保険料の減免を受けられる(減免割合・要件は各自治体の条例・要綱による。詳細は公式ページでご確認ください)

この制度について
中野区の中野区 介護保険料の減免・軽減は、介護保険料段階区分が第1段階(生活保護受給者・中国残留邦人支援給付受給者を除く)、第2段階、第3段階で、世帯収入や資産等の条件を満たす方を対象とした助成金です。支援内容は、令和7年4月分から令和8年3月分までの年額介護保険料を減額。第1段階は年額21,400円を10,700円に、第2段階は26,300円を13,100円に、第3段階は48,900円を26,300円に減額です。主な条件は、世帯収入が減額基準額以下、資産が一定額以内、居住用以外の不動産がない、住民税非課税、介護保険料に滞納がないことです。
申請方法は区役所3階4番窓口で申請し、本人確認書類や収入・住宅費・資産を証明する書類を提出です。
中野区で使えるほかの給付・手当は、中野区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは介護保険料段階区分が第1段階(生活保護受給者・中国残留邦人支援給付受給者を除く)、第2段階、第3段階で、世帯収入や資産等の条件を満たす方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に中野区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、令和7年4月分から令和8年3月分までの年額介護保険料を減額。第1段階は年額21,400円を10,700円に、第2段階は26,300円を13,100円に、第3段階は48,900円を26,300円に減額という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は区役所3階4番窓口で申請し、本人確認書類や収入・住宅費・資産を証明する書類を提出という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、世帯収入が減額基準額以下、資産が一定額以内、居住用以外の不動産がない、住民税非課税、介護保険料に滞納がないことなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「生活困窮者自立支援・家計相談」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、中野区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.tokyo-nakano.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや中野区の窓口で必ずご確認ください。
東京都の他自治体と比べる