手当
中野区の児童育成手当
中野区では、児童の健やかな成長に寄与することを目的に、育成手当と障害手当からなる児童育成手当を支給します。受給には申請が必要です。

この制度について
中野区の児童育成手当は、18歳年度末までの該当児童を養育している保護者を対象とした手当です。支給額・助成額の目安は育成手当13 500円/月/障害手当15 500円/月です。主な条件は、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育する保護者で、父母の離婚・死亡・重度障害・生死不明・1年以上の遺棄・DV保護命令・1年以上の拘禁・非婚出生等のいずれかに該当する場合が対象(障害手当は20歳未満の障害児を養育する保護者)。所得制限があり、前年の所得が所得限度額を超えた場合は申請できないです。
申請方法は受給には申請が必要、申請期限は出生・転入時は翌日から15日以内です。
中野区で使えるほかの給付・手当は、中野区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは18歳年度末までの該当児童を養育している保護者です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に中野区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は育成手当13 500円/月/障害手当15 500円/月です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は受給には申請が必要という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は出生・転入時は翌日から15日以内です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育する保護者で、父母の離婚・死亡・重度障害・生死不明・1年以上の遺棄・DV保護命令・1年以上の拘禁・非婚出生等のいずれかに該当する場合が対象(障害手当は20歳未満の障害児を養育する保護者)。所得制限があり、前年の所得が所得限度額を超えた場合は申請できないなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「児童育成手当」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、中野区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.tokyo-nakano.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや中野区の窓口で必ずご確認ください。
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