手当
中野区の児童扶養手当
中野区では、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親世帯等に、児童扶養手当を支給します。

この制度について
中野区の児童扶養手当は、区内在住で18歳年度末までの該当児童を養育する方を対象とした手当です。支援内容は、ひとり親世帯等の生活安定と自立促進を目的に支給です。支給額・助成額の目安は全部支給 本体 月48,050円/第2子以降 各 月11,350円加算(一部支給は所得に応じ逓減)〈令和8年度・国の全国共通額〉。所得制限ありです。主な条件は、父母の離婚などの理由で父または母と生計を同じくしていない、区内に住所のある18歳到達後最初の3月31日まで(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育するひとり親世帯等が対象。所得制限があり、前年の所得が所得限度額未満の方が対象となるです。
申請方法は受給には申請が必要。所得制限ありです。
中野区で使えるほかの給付・手当は、中野区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは区内在住で18歳年度末までの該当児童を養育する方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に中野区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は全部支給 本体 月48,050円/第2子以降 各 月11,350円加算(一部支給は所得に応じ逓減)〈令和8年度・国の全国共通額〉。所得制限ありです。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、ひとり親世帯等の生活安定と自立促進を目的に支給という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は受給には申請が必要。所得制限ありという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、父母の離婚などの理由で父または母と生計を同じくしていない、区内に住所のある18歳到達後最初の3月31日まで(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育するひとり親世帯等が対象。所得制限があり、前年の所得が所得限度額未満の方が対象となるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「児童扶養手当(ひとり親)」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、中野区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.tokyo-nakano.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや中野区の窓口で必ずご確認ください。
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