助成金
三宅村の三宅村 難病等島外通院支援事業
島外通院に係る費用を支援。金額・要件は公式ページでご確認ください

この制度について
三宅村の三宅村 難病等島外通院支援事業は、島内で受診できない村民で、特定医療費(指定難病)受給者証・マル都医療券・小児慢性特定疾病医療受給者証・発達検査・乳幼児精密健診・自立支援医療・不妊治療・不妊検査等により島外へ通院する方を対象とした助成金です。支援内容は、島外へ通院する際の通院費(交通費・宿泊費)の一部を助成するです。支給額・助成額の目安は1人当たりの上限は、交通費が19,520円/回、宿泊費が6,100円/回です。主な条件は、対象者が身体障害者手帳1~3級所持・未成年・要介護3相当のいずれかに該当する場合は、介助者(保護者)1名まで追加で申請できるです。
申請方法は通院後、領収書等の必要書類を用意し福祉健康課健康係へ申請する(入院時は入院日を基準とする)、申請期限は受診日から1年以内に申請するです。
三宅村で使えるほかの給付・手当は、三宅村の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 島内で受診できない村民で、特定医療費(指定難病)受給者証・マル都医療券・小児慢性特定疾病医療受給者証・発達検査・乳幼児精密健診・自立支援医療・不妊治療・不妊検査等により島外へ通院する方。 出典
- 支給額・助成額
- 1人当たりの上限は、交通費が19,520円/回、宿泊費が6,100円/回。 出典
- 内容・給付
- 島外へ通院する際の通院費(交通費・宿泊費)の一部を助成する。 出典
- 条件
- 対象者が身体障害者手帳1~3級所持・未成年・要介護3相当のいずれかに該当する場合は、介助者(保護者)1名まで追加で申請できる。 出典
- 申請方法
- 通院後、領収書等の必要書類を用意し福祉健康課健康係へ申請する(入院時は入院日を基準とする)。 出典
- 申請期限
- 受診日から1年以内に申請する。 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは島内で受診できない村民で、特定医療費(指定難病)受給者証・マル都医療券・小児慢性特定疾病医療受給者証・発達検査・乳幼児精密健診・自立支援医療・不妊治療・不妊検査等により島外へ通院する方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に三宅村の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は1人当たりの上限は、交通費が19,520円/回、宿泊費が6,100円/回です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、島外へ通院する際の通院費(交通費・宿泊費)の一部を助成するという支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は通院後、領収書等の必要書類を用意し福祉健康課健康係へ申請する(入院時は入院日を基準とする)という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は受診日から1年以内に申請するです。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、対象者が身体障害者手帳1~3級所持・未成年・要介護3相当のいずれかに該当する場合は、介助者(保護者)1名まで追加で申請できるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、三宅村の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.vill.miyake.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや三宅村の窓口で必ずご確認ください。
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