住まい助成
三宅村の三宅村空き家活用対策事業(空き家改修事業補助金)
三宅村では、定住のため空き家を賃借・購入・賃貸する際の改修費用について、村内施工業者による工事を対象に補助しています。

この制度について
三宅村の三宅村空き家活用対策事業(空き家改修事業補助金)は、三宅村が実施する住まい助成です。支援内容は、定住のための空き家改修費を補助です。支給額・助成額の目安は補助率10分の5、限度額100万円です。主な条件は、貸し手及び借り手が所有者等の3親等以内の親族でない者が対象。対象となる空き家は1年以上住んでいない、または使われていない家で、定住するために村内施工業者が実施する賃借・購入・賃貸等の改修に要する費用が対象となるです。
申請方法は申請先の所管課は三宅村役場臨時庁舎 企画財政課 企画情報係。様式第1号の交付申請書などを提出する、申請期限は予算がなくなり次第終了です。
三宅村で使えるほかの給付・手当は、三宅村の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は補助率10分の5、限度額100万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、定住のための空き家改修費を補助という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は申請先の所管課は三宅村役場臨時庁舎 企画財政課 企画情報係。様式第1号の交付申請書などを提出するという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は予算がなくなり次第終了です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、貸し手及び借り手が所有者等の3親等以内の親族でない者が対象。対象となる空き家は1年以上住んでいない、または使われていない家で、定住するために村内施工業者が実施する賃借・購入・賃貸等の改修に要する費用が対象となるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「耐震・ブロック塀・空き家助成」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、三宅村の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.vill.miyake.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや三宅村の窓口で必ずご確認ください。
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