手当
目黒区の目黒区 児童育成手当
目黒区の児童育成手当(東京都制度・ひとり親家庭等/障害児)。育成手当:月額13,500円(児童1人につき)、障害手当:月額15,500円(児童1人につき)。支給は原則6月・10月・2月の各12日に前月までの4か月分をまとめて支給

この制度について
目黒区の目黒区 児童育成手当は、父母が離婚した児童や父または母が死亡した児童などひとり親家庭の18歳までの児童、および身体障害者手帳1〜2級程度の20歳未満の児童を対象とした手当です。支援内容は、ひとり親家庭と障害児童の福祉増進を目的とした経済的支援で、6月・10月・2月の各12日に前月までの4か月分をまとめて支給です。支給額・助成額の目安は育成手当は児童1人につき月額13,500円、障害手当は児童1人につき月額15,500円です。主な条件は、申請者の所得が制限額以内であること、児童が特定施設に入所していないこと、親が事実上の婚姻状態にないことです。
申請方法はオンラインフォームで手続きが可能で、「現況届のお知らせ」記載の認定番号を入力して申請するです。
目黒区で使えるほかの給付・手当は、目黒区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 父母が離婚した児童や父または母が死亡した児童などひとり親家庭の18歳までの児童、および身体障害者手帳1〜2級程度の20歳未満の児童。 出典
- 支給額・助成額
- 育成手当は児童1人につき月額13,500円、障害手当は児童1人につき月額15,500円。 出典
- 内容・給付
- ひとり親家庭と障害児童の福祉増進を目的とした経済的支援で、6月・10月・2月の各12日に前月までの4か月分をまとめて支給。 出典
- 条件
- 申請者の所得が制限額以内であること、児童が特定施設に入所していないこと、親が事実上の婚姻状態にないこと。 出典
- 申請方法
- オンラインフォームで手続きが可能で、「現況届のお知らせ」記載の認定番号を入力して申請する。 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは父母が離婚した児童や父または母が死亡した児童などひとり親家庭の18歳までの児童、および身体障害者手帳1〜2級程度の20歳未満の児童です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に目黒区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は育成手当は児童1人につき月額13,500円、障害手当は児童1人につき月額15,500円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、ひとり親家庭と障害児童の福祉増進を目的とした経済的支援で、6月・10月・2月の各12日に前月までの4か月分をまとめて支給という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請はオンラインフォームで手続きが可能で、「現況届のお知らせ」記載の認定番号を入力して申請するという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、申請者の所得が制限額以内であること、児童が特定施設に入所していないこと、親が事実上の婚姻状態にないことなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「児童育成手当」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、目黒区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.meguro.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや目黒区の窓口で必ずご確認ください。
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