手当
目黒区の児童手当制度
目黒区では、18歳到達後最初の3月31日までの国内居住児童を養育する方に児童手当を支給します。所得制限はなく、出生・転入時は15日以内の請求が必要です。

この制度について
目黒区の児童手当制度は、18歳年度末までの国内居住児童を養育する方を対象とした手当です。支給額・助成額の目安は月額10,000円から30,000円です。主な条件は、18歳到達後最初の3月31日までの、国内に居住する児童を養育しているかたが対象。令和6年10月分以降は所得制限はない。生計中心者が請求者となり、公務員は所属庁へ請求するです。
申請方法は申請先は子ども若者課児童手当・医療証係。オンライン申請(ぴったりサービス)による電子申請が可能。公務員は勤務先の所属庁へ請求する、申請期限は出生日等の翌日から15日以内に請求です。
目黒区で使えるほかの給付・手当は、目黒区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは18歳年度末までの国内居住児童を養育する方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に目黒区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は月額10,000円から30,000円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は申請先は子ども若者課児童手当・医療証係。オンライン申請(ぴったりサービス)による電子申請が可能。公務員は勤務先の所属庁へ請求するという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は出生日等の翌日から15日以内に請求です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、18歳到達後最初の3月31日までの、国内に居住する児童を養育しているかたが対象。令和6年10月分以降は所得制限はない。生計中心者が請求者となり、公務員は所属庁へ請求するなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「児童手当」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、目黒区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.meguro.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや目黒区の窓口で必ずご確認ください。
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