助成金
檜原村の檜原村 定住促進空き家活用事業
空き家登録者へ5万円(移住者入居後さらに10万円)/家財処分・搬出費の1/2(上限10万円)/村内業者による改修費の1/2(上限100万円)

この制度について
檜原村の檜原村 定住促進空き家活用事業は、空き家提供者(貸主・売主)、空き家に入居する移住者、および空き家購入者を対象とした助成金です。支援内容は、空き家登録者へ5万円(移住者入居後さらに10万円)/家財処分・搬出費の1/2(上限10万円)/村内業者による改修費の1/2(上限100万円)です。支給額・助成額の目安は空き家登録:登録時5万円+入居時10万円/家財道具等処分:費用の1/2(上限10万円)/改修:費用の1/2(上限100万円)/解体・購入利子補給:上限100万円/移住:基本10万円+中学生以下の子1人につき5万円加算/仲介:仲介手数料の1/2(上限10万円)です。主な条件は、改修は建築後10年以上・村内業者施工、解体は建築後30年以上経過で新築予定、購入利子補給は融資5,000万円以上・償還10年以上、賃貸登録は10年以上賃貸借の意思が条件。交付決定を受けた年度内に完了することです。
申請方法は企画財政課 むらづくり推進係です。
檜原村で使えるほかの給付・手当は、檜原村の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 空き家提供者(貸主・売主)、空き家に入居する移住者、および空き家購入者。 出典
- 支給額・助成額
- 空き家登録:登録時5万円+入居時10万円/家財道具等処分:費用の1/2(上限10万円)/改修:費用の1/2(上限100万円)/解体・購入利子補給:上限100万円/移住:基本10万円+中学生以下の子1人につき5万円加算/仲介:仲介手数料の1/2(上限10万円)。 出典
- 内容・給付
- 空き家登録者へ5万円(移住者入居後さらに10万円)/家財処分・搬出費の1/2(上限10万円)/村内業者による改修費の1/2(上限100万円) 出典
- 条件
- 改修は建築後10年以上・村内業者施工、解体は建築後30年以上経過で新築予定、購入利子補給は融資5,000万円以上・償還10年以上、賃貸登録は10年以上賃貸借の意思が条件。交付決定を受けた年度内に完了すること。 出典
- 申請方法
- 企画財政課 むらづくり推進係 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは空き家提供者(貸主・売主)、空き家に入居する移住者、および空き家購入者です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に檜原村の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は空き家登録:登録時5万円+入居時10万円/家財道具等処分:費用の1/2(上限10万円)/改修:費用の1/2(上限100万円)/解体・購入利子補給:上限100万円/移住:基本10万円+中学生以下の子1人につき5万円加算/仲介:仲介手数料の1/2(上限10万円)です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、空き家登録者へ5万円(移住者入居後さらに10万円)/家財処分・搬出費の1/2(上限10万円)/村内業者による改修費の1/2(上限100万円)という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は企画財政課 むらづくり推進係という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、改修は建築後10年以上・村内業者施工、解体は建築後30年以上経過で新築予定、購入利子補給は融資5,000万円以上・償還10年以上、賃貸登録は10年以上賃貸借の意思が条件。交付決定を受けた年度内に完了することなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「耐震・ブロック塀・空き家助成」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、檜原村の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.vill.hinohara.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや檜原村の窓口で必ずご確認ください。
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