住まい助成
檜原村の檜原村に住み続けるための土地造成事業補助金
檜原村では、村内に10年以上住む方が引き続き村内に住み続けるために住居の新築・増改築等に伴う土地造成を行う場合、造成工事代金の2分の1を補助しています。

この制度について
檜原村の檜原村に住み続けるための土地造成事業補助金は、村内に10年以上継続して居住し、引き続き居住する意思がある方を対象とした住まい助成です。支援内容は、住居の新築・増改築等を行うための土地造成工事代金を補助です。支給額・助成額の目安は造成工事代金の2分の1、上限100万円です。主な条件は、村内に10年以上継続して居住し、かつ補助金交付後も引き続き居住する意思のある方が対象。自己の土地に住居を新築・増改築等を行うための土地造成工事で、村内の建設業者と請負契約を締結したものが対象となるです。
申請方法は申請先は檜原村企画財政課むらづくり推進係(電話042-519-9556)。補助金交付申請書(様式第1号)、造成工事見積書または工事請負契約書、施工箇所の図面及び現況写真、土地の登記簿謄本などを提出するです。
檜原村で使えるほかの給付・手当は、檜原村の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 村内に10年以上継続して居住し、引き続き居住する意思がある方 出典
- 支給額・助成額
- 造成工事代金の2分の1、上限100万円 出典
- 内容・給付
- 住居の新築・増改築等を行うための土地造成工事代金を補助 出典
- 条件
- 村内に10年以上継続して居住し、かつ補助金交付後も引き続き居住する意思のある方が対象。自己の土地に住居を新築・増改築等を行うための土地造成工事で、村内の建設業者と請負契約を締結したものが対象となる。 出典
- 申請方法
- 申請先は檜原村企画財政課むらづくり推進係(電話042-519-9556)。補助金交付申請書(様式第1号)、造成工事見積書または工事請負契約書、施工箇所の図面及び現況写真、土地の登記簿謄本などを提出する。 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは村内に10年以上継続して居住し、引き続き居住する意思がある方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に檜原村の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は造成工事代金の2分の1、上限100万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、住居の新築・増改築等を行うための土地造成工事代金を補助という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は申請先は檜原村企画財政課むらづくり推進係(電話042-519-9556)。補助金交付申請書(様式第1号)、造成工事見積書または工事請負契約書、施工箇所の図面及び現況写真、土地の登記簿謄本などを提出するという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、村内に10年以上継続して居住し、かつ補助金交付後も引き続き居住する意思のある方が対象。自己の土地に住居を新築・増改築等を行うための土地造成工事で、村内の建設業者と請負契約を締結したものが対象となるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「住宅リフォーム・バリアフリー改修助成」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、檜原村の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.vill.hinohara.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや檜原村の窓口で必ずご確認ください。
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