給付
荒川区の国民健康保険 療養費
荒川区では、医療費の全額を支払った場合、申請により審査・決定した保険適用範囲の保険者負担分(7割・8割)を療養費として支給します。申請期間は受診日の翌日から2年間です。

この制度について
荒川区の国民健康保険 療養費は、医療費の全額を支払ったときを対象とした給付です。支援内容は、保険者負担分(7割・8割)を支給です。主な条件は、やむをえない理由でマイナ保険証等を医療機関に提出できなかったとき、骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき、海外旅行中などで国外で診療を受けたときなど、療養費の支給対象となる場合に受給できますです。
申請方法は区役所1階の国保年金課保険給付係(所管課:福祉部国保年金課保険給付係)の窓口で申請します。申請書のほか、診療(調剤)報酬明細書、領収書(原本)、本人確認書類、世帯主の預金通帳などが必要です。申請期間は受診日の翌日から2年間です、申請期限は受診日の翌日から2年間です。
荒川区で使えるほかの給付・手当は、荒川区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは医療費の全額を支払ったときです。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に荒川区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、保険者負担分(7割・8割)を支給という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は区役所1階の国保年金課保険給付係(所管課:福祉部国保年金課保険給付係)の窓口で申請します。申請書のほか、診療(調剤)報酬明細書、領収書(原本)、本人確認書類、世帯主の預金通帳などが必要です。申請期間は受診日の翌日から2年間ですという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は受診日の翌日から2年間です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、やむをえない理由でマイナ保険証等を医療機関に提出できなかったとき、骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき、海外旅行中などで国外で診療を受けたときなど、療養費の支給対象となる場合に受給できますなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、荒川区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.arakawa.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや荒川区の窓口で必ずご確認ください。