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手当

杉並区の杉並区 児童育成手当(育成手当)

杉並区の児童育成手当(東京都制度・ひとり親家庭等/障害児)。児童1人につき月額13,500円

最終確認日: / 対象自治体: 杉並区

親子がノートPCを見る様子
2026年7月時点で確認済み公式サイトを出典に明記

この制度について

杉並区の杉並区 児童育成手当(育成手当)は、ひとり親家庭等(離婚、死別、父または母の重度の障害など)で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方を対象とした手当です。支援内容は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給。2月・6月・10月の12日に指定口座へ振り込む。申請翌月分から支給開始です。支給額・助成額の目安は対象児童1人につき月額13,500円です。主な条件は、杉並区に住所があること。所得制限あり(扶養0人の場合3,661,000円未満)。児童が施設入所していないこと。児童が両親と生計を同じくしていないことです。

申請方法は申請をしないと受けられない。申請書に加え、支給要件により異なる添付書類が必要です。

杉並区で使えるほかの給付・手当は、杉並区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。

制度の内容

対象者
ひとり親家庭等(離婚、死別、父または母の重度の障害など)で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方。 出典
支給額・助成額
対象児童1人につき月額13,500円。 出典
内容・給付
児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給。2月・6月・10月の12日に指定口座へ振り込む。申請翌月分から支給開始。 出典
条件
杉並区に住所があること。所得制限あり(扶養0人の場合3,661,000円未満)。児童が施設入所していないこと。児童が両親と生計を同じくしていないこと。 出典
申請方法
申請をしないと受けられない。申請書に加え、支給要件により異なる添付書類が必要。 出典

よくある質問

質問回答
誰が対象になりますか?対象となるのはひとり親家庭等(離婚、死別、父または母の重度の障害など)で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に杉並区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。
どのくらいの金額を受け取れますか?受け取れる金額の目安は対象児童1人につき月額13,500円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。
どんな支援を受けられますか?この制度では、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給。2月・6月・10月の12日に指定口座へ振り込む。申請翌月分から支給開始という支援が受けられます。
どうやって申請すればよいですか?申請は申請をしないと受けられない。申請書に加え、支給要件により異なる添付書類が必要という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。
利用に条件はありますか?利用にあたっては、杉並区に住所があること。所得制限あり(扶養0人の場合3,661,000円未満)。児童が施設入所していないこと。児童が両親と生計を同じくしていないことなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。
同じような制度は他の自治体にもありますか?はい。東京都の他の自治体にも「児童育成手当」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。

公式ページ

最新の対象・金額・申請方法は、杉並区の公式ページでご確認ください。

公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.suginami.tokyo.jp

※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや杉並区の窓口で必ずご確認ください。