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助成金

杉並区の国民健康保険 葬祭費(後期高齢者医療 葬祭費)

杉並区の国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費支給。国民健康保険の葬祭費7万円を支給(後期高齢者医療は7万円)

最終確認日: / 対象自治体: 杉並区

葬儀場の祭壇
2026年7月時点で確認済み公式サイトを出典に明記

この制度について

杉並区の国民健康保険 葬祭費(後期高齢者医療 葬祭費)は、国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬儀を行った方。ただし社会保険などから3か月以内に葬祭費が支給される場合は除くを対象とした助成金です。支援内容は、葬儀を行った方への経済支援として一時金を給付するです。支給額・助成額の目安は7万円です。主な条件は、死亡原因が第三者行為(交通事故・傷害等)や公害健康被害の場合は支給できないことがある。社会保険等からの葬祭費支給と重複しないことです。

申請方法は国保年金課国保給付係、区民課、区民事務所での窓口申請。領収書(原本)と口座番号確認書類が必要、申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内。期限超過で時効となり申請不可です。

杉並区で使えるほかの給付・手当は、杉並区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。

制度の内容

対象者
国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬儀を行った方。ただし社会保険などから3か月以内に葬祭費が支給される場合は除く。 出典
支給額・助成額
7万円。 出典
内容・給付
葬儀を行った方への経済支援として一時金を給付する。 出典
条件
死亡原因が第三者行為(交通事故・傷害等)や公害健康被害の場合は支給できないことがある。社会保険等からの葬祭費支給と重複しないこと。 出典
申請方法
国保年金課国保給付係、区民課、区民事務所での窓口申請。領収書(原本)と口座番号確認書類が必要。 出典
申請期限
葬儀を行った日の翌日から2年以内。期限超過で時効となり申請不可。 出典

よくある質問

質問回答
誰が対象になりますか?対象となるのは国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬儀を行った方。ただし社会保険などから3か月以内に葬祭費が支給される場合は除くです。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に杉並区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。
どのくらいの金額を受け取れますか?受け取れる金額の目安は7万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。
どんな支援を受けられますか?この制度では、葬儀を行った方への経済支援として一時金を給付するという支援が受けられます。
どうやって申請すればよいですか?申請は国保年金課国保給付係、区民課、区民事務所での窓口申請。領収書(原本)と口座番号確認書類が必要という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。
いつまでに申請すればよいですか?申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内。期限超過で時効となり申請不可です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。
利用に条件はありますか?利用にあたっては、死亡原因が第三者行為(交通事故・傷害等)や公害健康被害の場合は支給できないことがある。社会保険等からの葬祭費支給と重複しないことなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。

公式ページ

最新の対象・金額・申請方法は、杉並区の公式ページでご確認ください。

公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.suginami.tokyo.jp

※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや杉並区の窓口で必ずご確認ください。