軽減・免除
杉並区の非自発的失業者の国民健康保険料の減額
非自発的失業者は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで軽減対象になる場合があります。

この制度について
杉並区の非自発的失業者の国民健康保険料の減額は、杉並区が実施する軽減・免除です。主な条件は、離職理由が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか、離職時に満65歳未満、平成21年3月31日以降に離職、のすべてを満たす方が対象ですです。
申請方法は国保資格係(区役所東棟2階9番)や区民事務所の窓口で申請するほか、杉並区役所 国保年金課 国保資格係への郵送でも申請できます。窓口では雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の原本を持参し、郵送ではその写し(両面)、本人確認書類の写し、特例対象被保険者等に係る届書が必要です。所管課は保健福祉部国保年金課国保資格係です、申請期限は離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
杉並区で使えるほかの給付・手当は、杉並区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 条件
- 離職理由が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか、離職時に満65歳未満、平成21年3月31日以降に離職、のすべてを満たす方が対象です。 出典
- 申請方法
- 国保資格係(区役所東棟2階9番)や区民事務所の窓口で申請するほか、杉並区役所 国保年金課 国保資格係への郵送でも申請できます。窓口では雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の原本を持参し、郵送ではその写し(両面)、本人確認書類の写し、特例対象被保険者等に係る届書が必要です。所管課は保健福祉部国保年金課国保資格係です。 出典
- 申請期限
- 離職日の翌日の属する月から翌年度末まで 出典
- 申請期限
- 届出が遅れても遡って適用。ただし再計算できない期間が生じる場合あり。 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は国保資格係(区役所東棟2階9番)や区民事務所の窓口で申請するほか、杉並区役所 国保年金課 国保資格係への郵送でも申請できます。窓口では雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の原本を持参し、郵送ではその写し(両面)、本人確認書類の写し、特例対象被保険者等に係る届書が必要です。所管課は保健福祉部国保年金課国保資格係ですという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、離職理由が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか、離職時に満65歳未満、平成21年3月31日以降に離職、のすべてを満たす方が対象ですなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「国民健康保険料軽減・減免」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、杉並区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.suginami.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや杉並区の窓口で必ずご確認ください。
東京都の他自治体と比べる