軽減・免除
大田区の国保料の負担軽減(非自発的失業者の保険料軽減)
大田区では、65歳未満で倒産・解雇・雇い止め等により離職した方について、申請により国民健康保険料を軽減できる場合があります。

この制度について
大田区の国保料の負担軽減(非自発的失業者の保険料軽減)は、65歳未満の特定受給資格者・特定理由離職者を対象とした軽減・免除です。支給額・助成額の目安は給与所得を30/100として計算です。主な条件は、65歳未満(雇用保険受給資格者証の離職時年齢が64歳まで)の雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者が対象。離職理由コードが特定受給資格者は11・12・21・22・31・32、特定理由離職者は23・33・34に該当する者です。
申請方法は雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知と本人確認書類を持参のうえ、大田区国保年金課国保資格係窓口(大田区役所4階11番)で申請する、申請期限は離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
大田区で使えるほかの給付・手当は、大田区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは65歳未満の特定受給資格者・特定理由離職者です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に大田区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は給与所得を30/100として計算です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知と本人確認書類を持参のうえ、大田区国保年金課国保資格係窓口(大田区役所4階11番)で申請するという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、65歳未満(雇用保険受給資格者証の離職時年齢が64歳まで)の雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者が対象。離職理由コードが特定受給資格者は11・12・21・22・31・32、特定理由離職者は23・33・34に該当する者などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「国民健康保険料軽減・減免」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、大田区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.ota.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや大田区の窓口で必ずご確認ください。
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