住まい助成
青梅市の青梅市結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金(住居費・転居費用の補助)
青梅市の家賃補助・住み替え/居住支援。新生活にかかる住居費・転居費用(引越費用)等を最大60万円補助

この制度について
青梅市の青梅市結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金(住居費・転居費用の補助)は、婚姻をした若年夫婦。青梅市に5年以上定住する意思、市税等の滞納がないこと、他の公的住居費補助を受けていないこと等(所得等の要件は公式で確認)を対象とした住まい助成です。支援内容は、新生活にかかる住居費・転居費用(引越費用)等を最大60万円補助です。支給額・助成額の目安は最大60万円を補助(住宅取得費・住居費・転居費用等、対象期間内に支払った実額)です。主な条件は、婚姻をした夫婦が対象。申請日から5年以上青梅市に定住する意思、夫婦とも市税の滞納がない、夫婦および同居者全員が生活保護や公的制度による家賃補助等を受けていない、費用の名義人が夫婦の双方または一方であることです。
申請方法はシティプロモーション課(0428-22-1111)です。
青梅市で使えるほかの給付・手当は、青梅市の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 婚姻をした若年夫婦。青梅市に5年以上定住する意思、市税等の滞納がないこと、他の公的住居費補助を受けていないこと等(所得等の要件は公式で確認) 出典
- 支給額・助成額
- 最大60万円を補助(住宅取得費・住居費・転居費用等、対象期間内に支払った実額) 出典
- 内容・給付
- 新生活にかかる住居費・転居費用(引越費用)等を最大60万円補助 出典
- 条件
- 婚姻をした夫婦が対象。申請日から5年以上青梅市に定住する意思、夫婦とも市税の滞納がない、夫婦および同居者全員が生活保護や公的制度による家賃補助等を受けていない、費用の名義人が夫婦の双方または一方であること 出典
- 申請方法
- シティプロモーション課(0428-22-1111) 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは婚姻をした若年夫婦。青梅市に5年以上定住する意思、市税等の滞納がないこと、他の公的住居費補助を受けていないこと等(所得等の要件は公式で確認)です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に青梅市の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は最大60万円を補助(住宅取得費・住居費・転居費用等、対象期間内に支払った実額)です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、新生活にかかる住居費・転居費用(引越費用)等を最大60万円補助という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請はシティプロモーション課(0428-22-1111)という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、婚姻をした夫婦が対象。申請日から5年以上青梅市に定住する意思、夫婦とも市税の滞納がない、夫婦および同居者全員が生活保護や公的制度による家賃補助等を受けていない、費用の名義人が夫婦の双方または一方であることなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「家賃補助(若年・子育て・勤労者)」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、青梅市の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.ome.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや青梅市の窓口で必ずご確認ください。
東京都の他自治体と比べる
※このページは公表情報から自動収集した暫定データを含み、内容を確認中です。正確な最新情報は各制度の公式ページでご確認ください。