住まい助成
青梅市の重度身体障害者(児)住宅設備改善費
青梅市では、重度身体障害者(児)の浴室・便所・玄関などの住宅設備改善費を給付しています。

この制度について
青梅市の重度身体障害者(児)住宅設備改善費は、6歳以上65歳未満、下肢または体幹障害3級以上等を対象とした住まい助成です。支援内容は、浴室、便所、玄関などの改善費を給付です。支給額・助成額の目安は小規模改修は限度額20万円です。主な条件は、6歳以上65歳未満で、下肢または体幹機能障害等の一定等級以上の身体障害者手帳所持者が対象(小規模改修は下肢・体幹3級以上等、中規模改修は下肢・体幹2級以上)。世帯の所得に応じた一部負担があり、介護保険対象年齢の方は介護保険が優先されるです。
申請方法は障がい者福祉課の窓口で申請する。主な必要書類は日常生活用具費給付・用具貸与申請書(または住宅設備改善費給付申請書)、身体障害者手帳、改修内容・箇所がわかる見積書で、中規模改修等では工事計画書(工事図面添付)や家屋所有者承諾書が必要となるです。
青梅市で使えるほかの給付・手当は、青梅市の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 6歳以上65歳未満、下肢または体幹障害3級以上等 出典
- 支給額・助成額
- 小規模改修は限度額20万円 出典
- 内容・給付
- 浴室、便所、玄関などの改善費を給付 出典
- 条件
- 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹機能障害等の一定等級以上の身体障害者手帳所持者が対象(小規模改修は下肢・体幹3級以上等、中規模改修は下肢・体幹2級以上)。世帯の所得に応じた一部負担があり、介護保険対象年齢の方は介護保険が優先される。 出典
- 申請方法
- 障がい者福祉課の窓口で申請する。主な必要書類は日常生活用具費給付・用具貸与申請書(または住宅設備改善費給付申請書)、身体障害者手帳、改修内容・箇所がわかる見積書で、中規模改修等では工事計画書(工事図面添付)や家屋所有者承諾書が必要となる。 出典
- 引っ越し関連
- 青梅市では重度身体障害者等に住宅設備改善費給付があり、小規模改修は限度額20万円。 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは6歳以上65歳未満、下肢または体幹障害3級以上等です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に青梅市の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は小規模改修は限度額20万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、浴室、便所、玄関などの改善費を給付という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は障がい者福祉課の窓口で申請する。主な必要書類は日常生活用具費給付・用具貸与申請書(または住宅設備改善費給付申請書)、身体障害者手帳、改修内容・箇所がわかる見積書で、中規模改修等では工事計画書(工事図面添付)や家屋所有者承諾書が必要となるという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、6歳以上65歳未満で、下肢または体幹機能障害等の一定等級以上の身体障害者手帳所持者が対象(小規模改修は下肢・体幹3級以上等、中規模改修は下肢・体幹2級以上)。世帯の所得に応じた一部負担があり、介護保険対象年齢の方は介護保険が優先されるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、青梅市の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.ome.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや青梅市の窓口で必ずご確認ください。