医療費助成
新島村の島外医療機関受診に係る交通費等助成
新島村では、島外医療機関を受診した村民に、交通費、宿泊費、証明書・診断書手数料の一部を助成しています。

この制度について
新島村の島外医療機関受診に係る交通費等助成は、島外医療機関受診証明書を受けた村民等を対象とした医療費助成です。支給額・助成額の目安は交通費往復4,000円、宿泊費1泊4,000円などです。主な条件は、新島村に住所を有し居住している者で、新島村診療所医師の島外医療機関受診証明書を受けた者等が対象。生活保護受給者や村税滞納世帯は対象外で、健康保険適用の受診であることが条件。所得制限の記載はないです。
申請方法は申請には「新島村島外医療機関受診に係る交通費等の助成申請書(様式第1号)」の提出が必要。初回申請時は新島村診療所医師が発行する証明書を、がん等で継続治療の場合はおおむね1年ごとに病名・通院頻度が明記された医師の診断書を添付する、申請期限は受診月の翌月から3か月経過後は対象外です。
新島村で使えるほかの給付・手当は、新島村の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 島外医療機関受診証明書を受けた村民等 出典
- 支給額・助成額
- 交通費往復4,000円、宿泊費1泊4,000円など 出典
- 条件
- 新島村に住所を有し居住している者で、新島村診療所医師の島外医療機関受診証明書を受けた者等が対象。生活保護受給者や村税滞納世帯は対象外で、健康保険適用の受診であることが条件。所得制限の記載はない。 出典
- 申請方法
- 申請には「新島村島外医療機関受診に係る交通費等の助成申請書(様式第1号)」の提出が必要。初回申請時は新島村診療所医師が発行する証明書を、がん等で継続治療の場合はおおむね1年ごとに病名・通院頻度が明記された医師の診断書を添付する。 出典
- 申請期限
- 受診月の翌月から3か月経過後は対象外 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは島外医療機関受診証明書を受けた村民等です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に新島村の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は交通費往復4,000円、宿泊費1泊4,000円などです。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は申請には「新島村島外医療機関受診に係る交通費等の助成申請書(様式第1号)」の提出が必要。初回申請時は新島村診療所医師が発行する証明書を、がん等で継続治療の場合はおおむね1年ごとに病名・通院頻度が明記された医師の診断書を添付するという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は受診月の翌月から3か月経過後は対象外です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、新島村に住所を有し居住している者で、新島村診療所医師の島外医療機関受診証明書を受けた者等が対象。生活保護受給者や村税滞納世帯は対象外で、健康保険適用の受診であることが条件。所得制限の記載はないなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、新島村の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.niijima.com
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや新島村の窓口で必ずご確認ください。