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軽減・免除

練馬区の旧被扶養者減免(国保)

被扶養者だった65歳以上の人が国保に加入する場合、所得割免除と均等割5割減額を受けられる場合があります。

最終確認日: / 対象自治体: 練馬区

市区町村窓口の受付
2026年7月時点で確認済み公式サイトを出典に明記

この制度について

練馬区の旧被扶養者減免(国保)は、被扶養者であった65歳以上の人が国民健康保険に加入する場合を対象とした軽減・免除です。支給額・助成額の目安は所得割額を免除、均等割額を5割に減額(最大2年間)です。主な条件は、職場の健康保険などに加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行することに伴い、その被扶養者であった65歳以上の方が国民健康保険に加入する場合が対象です。減額期間は最大2年間で、所得割は全額免除、均等割は50パーセント減額されますです。

申請方法は申請先は国保年金課こくほ資格係(区役所本庁舎3階)またはこくほ石神井係(石神井庁舎2階)の窓口で、世帯主からの申請が必要です。必要書類は保険者または年金事務所が発行した健康保険資格喪失証明書(職場発行のものは不可)ですです。

練馬区で使えるほかの給付・手当は、練馬区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。

制度の内容

対象者
被扶養者であった65歳以上の人が国民健康保険に加入する場合 出典
支給額・助成額
所得割額を免除、均等割額を5割に減額(最大2年間) 出典
条件
職場の健康保険などに加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行することに伴い、その被扶養者であった65歳以上の方が国民健康保険に加入する場合が対象です。減額期間は最大2年間で、所得割は全額免除、均等割は50パーセント減額されます。 出典
申請方法
申請先は国保年金課こくほ資格係(区役所本庁舎3階)またはこくほ石神井係(石神井庁舎2階)の窓口で、世帯主からの申請が必要です。必要書類は保険者または年金事務所が発行した健康保険資格喪失証明書(職場発行のものは不可)です。 出典

よくある質問

質問回答
誰が対象になりますか?対象となるのは被扶養者であった65歳以上の人が国民健康保険に加入する場合です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に練馬区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。
どのくらいの金額を受け取れますか?受け取れる金額の目安は所得割額を免除、均等割額を5割に減額(最大2年間)です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。
どうやって申請すればよいですか?申請は申請先は国保年金課こくほ資格係(区役所本庁舎3階)またはこくほ石神井係(石神井庁舎2階)の窓口で、世帯主からの申請が必要です。必要書類は保険者または年金事務所が発行した健康保険資格喪失証明書(職場発行のものは不可)ですという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。
利用に条件はありますか?利用にあたっては、職場の健康保険などに加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行することに伴い、その被扶養者であった65歳以上の方が国民健康保険に加入する場合が対象です。減額期間は最大2年間で、所得割は全額免除、均等割は50パーセント減額されますなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。

公式ページ

最新の対象・金額・申請方法は、練馬区の公式ページでご確認ください。

公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.nerima.tokyo.jp

※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや練馬区の窓口で必ずご確認ください。