軽減・免除
練馬区の非自発的失業者軽減制度
失業時から翌年度末まで、給与所得を100分の30に減じて保険料等を計算する制度です。

この制度について
練馬区の非自発的失業者軽減制度は、倒産、解雇、正当な理由のある自己都合退職などによる非自発的失業者を対象とした軽減・免除です。支給額・助成額の目安は給与所得を100分の30に減じて計算です。主な条件は、倒産・解雇等(離職理由コード11・12・21・22・31・32)や雇止め等(23・33・34)で離職した、離職日時点で65歳未満の国民健康保険加入者が対象。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の交付を受けていることが必要です。
申請方法は国保年金課こくほ資格係(区役所本庁舎3階)・石神井庁舎の窓口、または郵送で受付。主な必要書類は雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)の原本、資格確認書、減額届出書、申請期限は届出が離職日から1年以上遅れると遡って軽減できない場合ありです。
練馬区で使えるほかの給付・手当は、練馬区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 倒産、解雇、正当な理由のある自己都合退職などによる非自発的失業者 出典
- 支給額・助成額
- 給与所得を100分の30に減じて計算 出典
- 条件
- 倒産・解雇等(離職理由コード11・12・21・22・31・32)や雇止め等(23・33・34)で離職した、離職日時点で65歳未満の国民健康保険加入者が対象。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の交付を受けていることが必要。 出典
- 申請方法
- 国保年金課こくほ資格係(区役所本庁舎3階)・石神井庁舎の窓口、または郵送で受付。主な必要書類は雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)の原本、資格確認書、減額届出書。 出典
- 申請期限
- 届出が離職日から1年以上遅れると遡って軽減できない場合あり 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは倒産、解雇、正当な理由のある自己都合退職などによる非自発的失業者です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に練馬区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は給与所得を100分の30に減じて計算です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は国保年金課こくほ資格係(区役所本庁舎3階)・石神井庁舎の窓口、または郵送で受付。主な必要書類は雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)の原本、資格確認書、減額届出書という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は届出が離職日から1年以上遅れると遡って軽減できない場合ありです。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、倒産・解雇等(離職理由コード11・12・21・22・31・32)や雇止め等(23・33・34)で離職した、離職日時点で65歳未満の国民健康保険加入者が対象。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の交付を受けていることが必要などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、練馬区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.nerima.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや練馬区の窓口で必ずご確認ください。