手当
武蔵村山市の児童育成手当
武蔵村山市では、ひとり親家庭等で18歳年度末までの児童を養育する方に児童育成手当を支給しています。

この制度について
武蔵村山市の児童育成手当は、18歳年度末までの児童を扶養している方を対象とした手当です。支給額・助成額の目安は該当児童1人につき月額13,500円です。主な条件は、対象は、都内に住所があり18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童で、親の離婚・死亡・重度障害・生死不明・遺棄・拘禁等の状況にある児童を扶養している保護者。保護者の前年の所得が限度額以上のときは対象外となるです。
申請方法は子ども家庭部子ども育成課手当・医療係の窓口で申請する。必要書類は、保護者名義の銀行等通帳、課税情報の確認にかかる同意書、戸籍謄本等で、父または母が重度の障害者の場合は身体障害者手帳や所定の診断書も必要、申請期限は申請月の翌月分から支給です。
武蔵村山市で使えるほかの給付・手当は、武蔵村山市の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは18歳年度末までの児童を扶養している方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に武蔵村山市の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は該当児童1人につき月額13,500円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は子ども家庭部子ども育成課手当・医療係の窓口で申請する。必要書類は、保護者名義の銀行等通帳、課税情報の確認にかかる同意書、戸籍謄本等で、父または母が重度の障害者の場合は身体障害者手帳や所定の診断書も必要という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は申請月の翌月分から支給です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、対象は、都内に住所があり18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童で、親の離婚・死亡・重度障害・生死不明・遺棄・拘禁等の状況にある児童を扶養している保護者。保護者の前年の所得が限度額以上のときは対象外となるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「児童育成手当」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、武蔵村山市の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.musashimurayama.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや武蔵村山市の窓口で必ずご確認ください。
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