助成金
三宅村の国民健康保険 葬祭費(後期高齢者医療 葬祭費)
三宅村の国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費支給。国民健康保険の葬祭費5万円を支給(後期高齢者医療は7万円)

この制度について
三宅村の国民健康保険 葬祭費(後期高齢者医療 葬祭費)は、国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方(喪主)が申請できるを対象とした助成金です。支援内容は、国民健康保険の葬祭費5万円を支給(後期高齢者医療は7万円)です。支給額・助成額の目安は葬祭費として5万円を支給です。主な条件は、国民健康保険の加入者が死亡したときに、葬儀を行った方(喪主に限る)へ葬祭費5万円が支給される。喪主以外の口座に振込を希望する場合は喪主の委任状が必要。申請は葬儀をした日(告別式の日)の翌日から2年を経過すると時効となるです。
申請方法は被保険者証(返納)・葬祭費用領収書の写し(喪主名フルネーム記載)・喪主の印鑑・喪主の口座番号を持参して申請する、申請期限は葬儀をした日(告別式の日)の翌日から2年を経過すると時効となり支給されないです。
三宅村で使えるほかの給付・手当は、三宅村の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方(喪主)が申請できる。 出典
- 支給額・助成額
- 葬祭費として5万円を支給。 出典
- 内容・給付
- 国民健康保険の葬祭費5万円を支給(後期高齢者医療は7万円) 出典
- 条件
- 国民健康保険の加入者が死亡したときに、葬儀を行った方(喪主に限る)へ葬祭費5万円が支給される。喪主以外の口座に振込を希望する場合は喪主の委任状が必要。申請は葬儀をした日(告別式の日)の翌日から2年を経過すると時効となる。 出典
- 申請方法
- 被保険者証(返納)・葬祭費用領収書の写し(喪主名フルネーム記載)・喪主の印鑑・喪主の口座番号を持参して申請する。 出典
- 申請期限
- 葬儀をした日(告別式の日)の翌日から2年を経過すると時効となり支給されない。 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方(喪主)が申請できるです。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に三宅村の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は葬祭費として5万円を支給です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、国民健康保険の葬祭費5万円を支給(後期高齢者医療は7万円)という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は被保険者証(返納)・葬祭費用領収書の写し(喪主名フルネーム記載)・喪主の印鑑・喪主の口座番号を持参して申請するという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は葬儀をした日(告別式の日)の翌日から2年を経過すると時効となり支給されないです。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、国民健康保険の加入者が死亡したときに、葬儀を行った方(喪主に限る)へ葬祭費5万円が支給される。喪主以外の口座に振込を希望する場合は喪主の委任状が必要。申請は葬儀をした日(告別式の日)の翌日から2年を経過すると時効となるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、三宅村の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.vill.miyake.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや三宅村の窓口で必ずご確認ください。
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