助成金
神津島村の島外医療機関受診に係る交通費等助成
神津島村では、島外医療機関を受診する方に、交通費、宿泊費、タクシー料金の一部を助成しています。

この制度について
神津島村の島外医療機関受診に係る交通費等助成は、神津島村が実施する助成金です。支給額・助成額の目安は交通費は片道2,500円、小人船賃は2,000円です。主な条件は、神津島村に住所を有し居住している者で、島内の医療機関での治療が困難で島外の医療機関への受診が必要な、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付者、特定疾患医療受給者証の交付者、3か月に1度以上島外での検査・治療が必要と医師が診断する者などが対象です。村税その他村に納付すべき料金に滞納がない世帯に属することが要件ですです。
申請方法は助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出します、申請期限は年度内10回まで。受診月の翌月から3か月経過後は対象外です。
神津島村で使えるほかの給付・手当は、神津島村の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 支給額・助成額
- 交通費は片道2,500円、小人船賃は2,000円 出典
- 支給額・助成額
- 宿泊費は1泊3,700円、タクシー料金は1日1,000円上限で3日分まで 出典
- 条件
- 神津島村に住所を有し居住している者で、島内の医療機関での治療が困難で島外の医療機関への受診が必要な、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付者、特定疾患医療受給者証の交付者、3か月に1度以上島外での検査・治療が必要と医師が診断する者などが対象です。村税その他村に納付すべき料金に滞納がない世帯に属することが要件です。 出典
- 申請方法
- 助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出します。 出典
- 申請期限
- 年度内10回まで。受診月の翌月から3か月経過後は対象外 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は交通費は片道2,500円、小人船賃は2,000円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出しますという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は年度内10回まで。受診月の翌月から3か月経過後は対象外です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、神津島村に住所を有し居住している者で、島内の医療機関での治療が困難で島外の医療機関への受診が必要な、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付者、特定疾患医療受給者証の交付者、3か月に1度以上島外での検査・治療が必要と医師が診断する者などが対象です。村税その他村に納付すべき料金に滞納がない世帯に属することが要件ですなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「タクシー・移送・交通費助成」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、神津島村の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.vill.kouzushima.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや神津島村の窓口で必ずご確認ください。
東京都の他自治体と比べる