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住まい助成

江東区の木造住宅の耐震化(無料耐震診断・補強計画・補強工事の助成)

江東区の住宅耐震化助成(耐震診断・耐震改修等)。無料耐震診断(診断士派遣)。耐震補強計画は上限15万円・全額助成。耐震補強工事は一般世帯で費用の1/2・上限150万円、高齢者世帯は2/3・上限200万円、障害者等世帯は全額・上限300万円

最終確認日: / 対象自治体: 江東区

耐震補強工事
2026年7月時点で確認済み公式サイトを出典に明記

この制度について

江東区の木造住宅の耐震化(無料耐震診断・補強計画・補強工事の助成)は、建築物を所有する個人(診断士派遣)、および個人または法人(中小企業に限る、補強助成)。前年度の住民税等を滞納していないことが要件ですを対象とした住まい助成です。支援内容は、登録診断士による無料耐震診断の派遣、耐震補強計画作成費用の助成、耐震補強工事(工事監理含む)費用の助成を行いますです。支給額・助成額の目安は耐震補強計画は費用の全額で上限15万円。補強工事は費用の1/2で上限150万円、高齢者世帯は2/3で上限200万円、障害者等世帯は全額で上限300万円です。主な条件は、昭和56年5月31日以前、または昭和56年6月1日~平成12年5月31日着工の2階建て以下の木造住宅で、建築基準法違反がないことです。

申請方法は事前に窓口相談後、指定様式で申請。区職員の現地確認を経て、承認通知受領後に工事契約を行います、申請期限は令和8年度の申請期限は令和8年12月28日(月曜日)、完了報告期限は令和9年1月29日(金曜日)ですです。

江東区で使えるほかの給付・手当は、江東区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。

制度の内容

対象者
建築物を所有する個人(診断士派遣)、および個人または法人(中小企業に限る、補強助成)。前年度の住民税等を滞納していないことが要件です。 出典
支給額・助成額
耐震補強計画は費用の全額で上限15万円。補強工事は費用の1/2で上限150万円、高齢者世帯は2/3で上限200万円、障害者等世帯は全額で上限300万円。 出典
内容・給付
登録診断士による無料耐震診断の派遣、耐震補強計画作成費用の助成、耐震補強工事(工事監理含む)費用の助成を行います。 出典
条件
昭和56年5月31日以前、または昭和56年6月1日~平成12年5月31日着工の2階建て以下の木造住宅で、建築基準法違反がないこと。 出典
申請方法
事前に窓口相談後、指定様式で申請。区職員の現地確認を経て、承認通知受領後に工事契約を行います。 出典
申請期限
令和8年度の申請期限は令和8年12月28日(月曜日)、完了報告期限は令和9年1月29日(金曜日)です。 出典

よくある質問

質問回答
誰が対象になりますか?対象となるのは建築物を所有する個人(診断士派遣)、および個人または法人(中小企業に限る、補強助成)。前年度の住民税等を滞納していないことが要件ですです。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に江東区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。
どのくらいの金額を受け取れますか?受け取れる金額の目安は耐震補強計画は費用の全額で上限15万円。補強工事は費用の1/2で上限150万円、高齢者世帯は2/3で上限200万円、障害者等世帯は全額で上限300万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。
どんな支援を受けられますか?この制度では、登録診断士による無料耐震診断の派遣、耐震補強計画作成費用の助成、耐震補強工事(工事監理含む)費用の助成を行いますという支援が受けられます。
どうやって申請すればよいですか?申請は事前に窓口相談後、指定様式で申請。区職員の現地確認を経て、承認通知受領後に工事契約を行いますという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。
いつまでに申請すればよいですか?申請期限は令和8年度の申請期限は令和8年12月28日(月曜日)、完了報告期限は令和9年1月29日(金曜日)ですです。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。
利用に条件はありますか?利用にあたっては、昭和56年5月31日以前、または昭和56年6月1日~平成12年5月31日着工の2階建て以下の木造住宅で、建築基準法違反がないことなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。

公式ページ

最新の対象・金額・申請方法は、江東区の公式ページでご確認ください。

公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.koto.lg.jp

※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや江東区の窓口で必ずご確認ください。