助成金
葛飾区の葛飾区 住居確保給付金
葛飾区の住居確保給付金(生活困窮者自立支援制度)。原則3か月間(要件を満たせば3か月ごとに延長し最大9か月)、賃貸住宅の家賃相当額(上限あり)を家主等へ代理納付。上限額は公式ページでご確認ください。

この制度について
葛飾区の葛飾区 住居確保給付金は、離職等により住まいを失った方、または失うおそれのある方を対象とした助成金です。支援内容は、家賃補助・転居費用補助(いずれも支給要件あり。詳細は区の案内資料を参照)です。主な条件は、離職・休業等により住居を喪失した、または喪失するおそれのある方が対象。申請時に離職後2年以内、またはやむを得ない休業等により収入を得る機会が減少していること、離職前に世帯の生計を主として維持していたこと、同種の給付を世帯の誰も受けていないことなどが支給要件となるです。
申請方法は自立相談支援窓口に相談(電話03-5654-8625、区役所3階312番窓口)です。
葛飾区で使えるほかの給付・手当は、葛飾区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは離職等により住まいを失った方、または失うおそれのある方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に葛飾区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、家賃補助・転居費用補助(いずれも支給要件あり。詳細は区の案内資料を参照)という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は自立相談支援窓口に相談(電話03-5654-8625、区役所3階312番窓口)という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、離職・休業等により住居を喪失した、または喪失するおそれのある方が対象。申請時に離職後2年以内、またはやむを得ない休業等により収入を得る機会が減少していること、離職前に世帯の生計を主として維持していたこと、同種の給付を世帯の誰も受けていないことなどが支給要件となるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「住居確保給付金」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、葛飾区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.katsushika.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや葛飾区の窓口で必ずご確認ください。
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