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助成金

葛飾区の住宅設備改修費助成

葛飾区では、在宅で生活する要支援・要介護認定者等に、住宅設備の改修費を助成します。

最終確認日: / 対象自治体: 葛飾区

住宅の手すり設置工事
2026年7月時点で確認済み公式サイトを出典に明記

この制度について

葛飾区の住宅設備改修費助成は、要支援・要介護認定を受けた在宅生活可能な方を対象とした助成金です。支援内容は、住宅設備の改修費を助成です。支給額・助成額の目安は浴槽379,000円/流し台・洗面台156,000円/階段昇降機979,000円(本体)+353,000円(設置)、自己負担1〜3割です。主な条件は、葛飾区に住民登録している65歳以上の方(40〜64歳で特定疾病がある方を含む)で、介護保険の介護認定が要支援・要介護の方が対象です。在宅生活が可能で、改修により日常生活動作の向上または介護者の介護負担の軽減を図れる方が対象で、階段昇降機の設置は現在住宅内で歩行器または車椅子を使用している方に限られますです。

申請方法は申請先は高齢者支援課在宅サービス係(葛飾区役所2階201番窓口)です。主な必要書類は介護保険証、施行事業者の見積書、工事図面等で、賃貸住宅の場合は所有者の承諾書が必要です。階段昇降機設置時は身体要件や建築基準法に関する書類が必要となる場合がありますです。

葛飾区で使えるほかの給付・手当は、葛飾区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。

制度の内容

対象者
要支援・要介護認定を受けた在宅生活可能な方 出典
対象者
65歳以上または40歳から64歳で特定疾病がある方 出典
支給額・助成額
浴槽379,000円/流し台・洗面台156,000円/階段昇降機979,000円(本体)+353,000円(設置)、自己負担1〜3割 出典
内容・給付
住宅設備の改修費を助成 出典
条件
葛飾区に住民登録している65歳以上の方(40〜64歳で特定疾病がある方を含む)で、介護保険の介護認定が要支援・要介護の方が対象です。在宅生活が可能で、改修により日常生活動作の向上または介護者の介護負担の軽減を図れる方が対象で、階段昇降機の設置は現在住宅内で歩行器または車椅子を使用している方に限られます。 出典
申請方法
申請先は高齢者支援課在宅サービス係(葛飾区役所2階201番窓口)です。主な必要書類は介護保険証、施行事業者の見積書、工事図面等で、賃貸住宅の場合は所有者の承諾書が必要です。階段昇降機設置時は身体要件や建築基準法に関する書類が必要となる場合があります。 出典

よくある質問

質問回答
誰が対象になりますか?対象となるのは要支援・要介護認定を受けた在宅生活可能な方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に葛飾区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。
どのくらいの金額を受け取れますか?受け取れる金額の目安は浴槽379,000円/流し台・洗面台156,000円/階段昇降機979,000円(本体)+353,000円(設置)、自己負担1〜3割です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。
どんな支援を受けられますか?この制度では、住宅設備の改修費を助成という支援が受けられます。
どうやって申請すればよいですか?申請は申請先は高齢者支援課在宅サービス係(葛飾区役所2階201番窓口)です。主な必要書類は介護保険証、施行事業者の見積書、工事図面等で、賃貸住宅の場合は所有者の承諾書が必要です。階段昇降機設置時は身体要件や建築基準法に関する書類が必要となる場合がありますという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。
利用に条件はありますか?利用にあたっては、葛飾区に住民登録している65歳以上の方(40〜64歳で特定疾病がある方を含む)で、介護保険の介護認定が要支援・要介護の方が対象です。在宅生活が可能で、改修により日常生活動作の向上または介護者の介護負担の軽減を図れる方が対象で、階段昇降機の設置は現在住宅内で歩行器または車椅子を使用している方に限られますなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。
同じような制度は他の自治体にもありますか?はい。東京都の他の自治体にも「住宅リフォーム・バリアフリー改修助成」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。

公式ページ

最新の対象・金額・申請方法は、葛飾区の公式ページでご確認ください。

公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.katsushika.lg.jp

※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや葛飾区の窓口で必ずご確認ください。