給付
板橋区の国民健康保険 療養費
板橋区では、資格確認書等を提示できず医療費を全額自己負担した場合や補装具を作った場合など、要件に該当する療養費を申請により払い戻します。請求期間は支払日の翌日から2年間です。

この制度について
板橋区の国民健康保険 療養費は、医療費等をいったん全額自己負担した方を対象とした給付です。支援内容は、保険者負担分を払い戻しです。主な条件は、診療費等を支払ったとき、旅行先での急病・外出中のけが・資格確認ができずに治療を受けた場合など、区が認めたものに限り支給対象となりますです。
申請方法は支給申請は国保年金課国保給付係(南館2階)の窓口で受け付けます。必要書類は状況により異なり、資格確認ができずに治療を受けた場合は領収書(原本)・診療報酬明細書(レセプト)(原本)・資格確認書等が必要です。請求期限は医療費等を支払った日の翌日から2年間です、申請期限は支払日の翌日から2年間です。
板橋区で使えるほかの給付・手当は、板橋区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは医療費等をいったん全額自己負担した方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に板橋区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、保険者負担分を払い戻しという支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は支給申請は国保年金課国保給付係(南館2階)の窓口で受け付けます。必要書類は状況により異なり、資格確認ができずに治療を受けた場合は領収書(原本)・診療報酬明細書(レセプト)(原本)・資格確認書等が必要です。請求期限は医療費等を支払った日の翌日から2年間ですという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は支払日の翌日から2年間です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、診療費等を支払ったとき、旅行先での急病・外出中のけが・資格確認ができずに治療を受けた場合など、区が認めたものに限り支給対象となりますなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「障害者日常生活用具・補装具」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、板橋区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.itabashi.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや板橋区の窓口で必ずご確認ください。
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