給付
板橋区の国民健康保険 葬祭費
板橋区では、75歳未満の国民健康保険加入者が亡くなったとき、葬祭を執り行った方に7万円を支給します。請求期間は葬祭日の翌日から2年間です。

この制度について
板橋区の国民健康保険 葬祭費は、75歳未満の国保加入者の葬祭を執り行った方を対象とした給付です。支給額・助成額の目安は7万円です。主な条件は、75歳未満の国民健康保険に加入している方が亡くなった時、その葬祭を執り行った方が支給対象。請求期限は葬祭(告別式等)を行った日の翌日から2年間。社会保険の資格喪失後3か月以内の死亡で、社会保険から埋葬料等が支給される場合は対象外です。
申請方法は国保年金課国保給付係(南館2階21番窓口)での窓口申請、または郵送での申請が可能。主な必要書類は葬祭の領収書(窓口は原本、郵送はコピー)、亡くなられた方の身分証明書等、葬祭執行者の口座番号がわかるもの、申請期限は葬祭日の翌日から2年間です。
板橋区で使えるほかの給付・手当は、板橋区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは75歳未満の国保加入者の葬祭を執り行った方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に板橋区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は7万円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は国保年金課国保給付係(南館2階21番窓口)での窓口申請、または郵送での申請が可能。主な必要書類は葬祭の領収書(窓口は原本、郵送はコピー)、亡くなられた方の身分証明書等、葬祭執行者の口座番号がわかるものという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は葬祭日の翌日から2年間です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、75歳未満の国民健康保険に加入している方が亡くなった時、その葬祭を執り行った方が支給対象。請求期限は葬祭(告別式等)を行った日の翌日から2年間。社会保険の資格喪失後3か月以内の死亡で、社会保険から埋葬料等が支給される場合は対象外などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「葬祭費(国保・後期高齢)」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、板橋区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.itabashi.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや板橋区の窓口で必ずご確認ください。
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