住まい助成
日の出町の介護保険住宅改修費支給
日の出町では、要介護・要支援の方が手すり取付けや段差解消などの住宅改修を行う場合、介護保険から住宅改修費を支給しています。

この制度について
日の出町の介護保険住宅改修費支給は、居宅要介護・要支援被保険者が対象を対象とした住まい助成です。支援内容は、手すりの取り付けや段差解消などです。支給額・助成額の目安は20万円までが限度です。主な条件は、居宅要介護被保険者(居宅要支援被保険者)が住宅改修を行った場合に、居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)が支給される。事前申請が必須で、支給限度額は20万円まで、利用者負担は改修費用の1割から3割相当額。受領委任払いを利用する場合は介護保険料の滞納がないことが条件で、要介護認定申請中は原則利用できないです。
申請方法は住宅改修は事前申請が必要です。
日の出町で使えるほかの給付・手当は、日の出町の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは居宅要介護・要支援被保険者が対象です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に日の出町の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は20万円までが限度です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、手すりの取り付けや段差解消などという支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は住宅改修は事前申請が必要という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、居宅要介護被保険者(居宅要支援被保険者)が住宅改修を行った場合に、居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)が支給される。事前申請が必須で、支給限度額は20万円まで、利用者負担は改修費用の1割から3割相当額。受領委任払いを利用する場合は介護保険料の滞納がないことが条件で、要介護認定申請中は原則利用できないなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「住宅リフォーム・バリアフリー改修助成」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、日の出町の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.town.hinode.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや日の出町の窓口で必ずご確認ください。