サービス
日野市の在宅ねたきり高齢者等おむつ給付事業
日野市で在宅の要介護高齢者等に紙おむつの現物支給またはおむつ代助成を行う制度。要介護4・5+非課税世帯が対象。

この制度について
日野市の在宅ねたきり高齢者等おむつ給付事業は、40歳以上で要介護4・5(または医師がおむつ介助が必要と認めた要介護3)の在宅高齢者等で、住民税非課税世帯の方を対象としたサービスです。支援内容は、失禁等でおむつを必要とする在宅ねたきり高齢者等に紙おむつを給付です。支給額・助成額の目安は給付限度額 月額6000円(超過分は自己負担)です。主な条件は、市内に住所を有し現に市内に居住する方で、40歳以上で要介護4または5の認定を受けている方、もしくは40歳以上の要介護3で医師がおむつ介助が必要と認めた方が対象。住民税非課税世帯(住民票の全員が非課税)で、生活保護を受給していないことが要件です。
申請方法は健康福祉部高齢福祉課福祉係の窓口(本庁舎2階)、郵送、または電子申請フォームで申請する。要介護4・5の方はおむつ給付申請書、要介護3の方は申請書に加えおむつ介助が必要である旨を記載した医師の診断書等が必要。所管は高齢福祉課福祉係(042-514-8495)です。
日野市で使えるほかの給付・手当は、日野市の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 40歳以上で要介護4・5(または医師がおむつ介助が必要と認めた要介護3)の在宅高齢者等で、住民税非課税世帯の方。 出典
- 支給額・助成額
- 給付限度額 月額6000円(超過分は自己負担) 出典
- 内容・給付
- 失禁等でおむつを必要とする在宅ねたきり高齢者等に紙おむつを給付。 出典
- 条件
- 市内に住所を有し現に市内に居住する方で、40歳以上で要介護4または5の認定を受けている方、もしくは40歳以上の要介護3で医師がおむつ介助が必要と認めた方が対象。住民税非課税世帯(住民票の全員が非課税)で、生活保護を受給していないことが要件。 出典
- 申請方法
- 健康福祉部高齢福祉課福祉係の窓口(本庁舎2階)、郵送、または電子申請フォームで申請する。要介護4・5の方はおむつ給付申請書、要介護3の方は申請書に加えおむつ介助が必要である旨を記載した医師の診断書等が必要。所管は高齢福祉課福祉係(042-514-8495)。 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは40歳以上で要介護4・5(または医師がおむつ介助が必要と認めた要介護3)の在宅高齢者等で、住民税非課税世帯の方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に日野市の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は給付限度額 月額6000円(超過分は自己負担)です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、失禁等でおむつを必要とする在宅ねたきり高齢者等に紙おむつを給付という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は健康福祉部高齢福祉課福祉係の窓口(本庁舎2階)、郵送、または電子申請フォームで申請する。要介護4・5の方はおむつ給付申請書、要介護3の方は申請書に加えおむつ介助が必要である旨を記載した医師の診断書等が必要。所管は高齢福祉課福祉係(042-514-8495)という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、市内に住所を有し現に市内に居住する方で、40歳以上で要介護4または5の認定を受けている方、もしくは40歳以上の要介護3で医師がおむつ介助が必要と認めた方が対象。住民税非課税世帯(住民票の全員が非課税)で、生活保護を受給していないことが要件などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「高齢者紙おむつ支給・助成」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、日野市の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.hino.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや日野市の窓口で必ずご確認ください。
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