住まい助成
日野市の住宅設備改善費の給付
日野市では、在宅の重度身体障害者(児)に、住宅設備改善費を給付しています。

この制度について
日野市の住宅設備改善費の給付は、在宅の重度身体障害者(児)を対象とした住まい助成です。支援内容は、住宅設備改善費を給付です。主な条件は、小規模改修は65歳未満で下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)、中規模改修は65歳未満で下肢又は体幹の機能障害2級以上または補装具として車いすを交付された身体障害者、屋内移動設備は歩行ができない1級の身体障害者と車いす交付の内部障害者が対象です。
申請方法は種目ごとに要件があるため、健康福祉部障害福祉課の担当ケースワーカーへ問い合わせる。所管は障害福祉課(福祉係042-514-8485、援護係042-514-8489)です。
日野市で使えるほかの給付・手当は、日野市の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは在宅の重度身体障害者(児)です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に日野市の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、住宅設備改善費を給付という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は種目ごとに要件があるため、健康福祉部障害福祉課の担当ケースワーカーへ問い合わせる。所管は障害福祉課(福祉係042-514-8485、援護係042-514-8489)という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、小規模改修は65歳未満で下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)、中規模改修は65歳未満で下肢又は体幹の機能障害2級以上または補装具として車いすを交付された身体障害者、屋内移動設備は歩行ができない1級の身体障害者と車いす交付の内部障害者が対象などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「高齢者住宅改修・設備改修助成」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、日野市の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.hino.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや日野市の窓口で必ずご確認ください。
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