手当
東村山市の児童育成手当(障害手当)
東村山市では、障害のある20歳未満の児童を養育する方に児童育成手当(障害手当)を支給しています。

この制度について
東村山市の児童育成手当(障害手当)は、障害のある児童を対象とした手当です。支給額・助成額の目安は1人月額15,500円です。主な条件は、障害をもった児童を養育している方が対象で、対象児童の障害の状況を明らかにする身体障害者手帳又は愛の手帳又は診断書が必要です。保護者の所得制限があり、扶養人数が0人の場合は所得が366万1千円以上であると支給されませんです。
申請方法は認定請求の手続きが必要で、障害手当の申請には対象児童の障害の状況を明らかにする身体障害者手帳又は愛の手帳又は診断書を提出します。受給者は毎年6月に現況届の提出が必要です(令和8年度からオンライン提出可)。申請・問い合わせ先は子ども家庭部子ども政策課です、申請期限は申請月の翌月分から支給です。
東村山市で使えるほかの給付・手当は、東村山市の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 障害のある児童 出典
- 支給額・助成額
- 1人月額15,500円 出典
- 条件
- 障害をもった児童を養育している方が対象で、対象児童の障害の状況を明らかにする身体障害者手帳又は愛の手帳又は診断書が必要です。保護者の所得制限があり、扶養人数が0人の場合は所得が366万1千円以上であると支給されません。 出典
- 申請方法
- 認定請求の手続きが必要で、障害手当の申請には対象児童の障害の状況を明らかにする身体障害者手帳又は愛の手帳又は診断書を提出します。受給者は毎年6月に現況届の提出が必要です(令和8年度からオンライン提出可)。申請・問い合わせ先は子ども家庭部子ども政策課です。 出典
- 申請期限
- 申請月の翌月分から支給 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは障害のある児童です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に東村山市の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は1人月額15,500円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は認定請求の手続きが必要で、障害手当の申請には対象児童の障害の状況を明らかにする身体障害者手帳又は愛の手帳又は診断書を提出します。受給者は毎年6月に現況届の提出が必要です(令和8年度からオンライン提出可)。申請・問い合わせ先は子ども家庭部子ども政策課ですという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は申請月の翌月分から支給です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、障害をもった児童を養育している方が対象で、対象児童の障害の状況を明らかにする身体障害者手帳又は愛の手帳又は診断書が必要です。保護者の所得制限があり、扶養人数が0人の場合は所得が366万1千円以上であると支給されませんなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「児童育成手当」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、東村山市の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.higashimurayama.tokyo.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや東村山市の窓口で必ずご確認ください。
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