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手当

中央区の中央区 児童育成手当(育成)

中央区の児童育成手当(東京都制度・ひとり親家庭等/障害児)。児童育成手当(育成)児童1人につき月額13,500円(2月・6月・10月に4か月分ずつ支給)

最終確認日: / 対象自治体: 中央区

親子がノートPCを見る様子
2026年7月時点で確認済み公式サイトを出典に明記

この制度について

中央区の中央区 児童育成手当(育成)は、ひとり親家庭、または父母のいずれかが重度障害の場合で、18歳までの児童を養育している方。離婚・死亡・遺棄・DV・拘禁等の要件に該当する児童の監護・養育者を対象とした手当です。支援内容は、年3回(2月・6月・10月)に分けて、各支給月の11日に受給者の口座に振り込むです。支給額・助成額の目安は児童1人につき月額13,500円です。主な条件は、申請者の前年所得が制限額以上の場合、児童が施設入所中の場合、事実上の婚姻関係にある場合は受給できない。所得制限額は扶養親族数により異なるです。

申請方法は必要書類を持参のうえ、区役所6階子ども子育て支援課で申請する。手当は申請月の翌月分から支給されるです。

中央区で使えるほかの給付・手当は、中央区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。

制度の内容

対象者
ひとり親家庭、または父母のいずれかが重度障害の場合で、18歳までの児童を養育している方。離婚・死亡・遺棄・DV・拘禁等の要件に該当する児童の監護・養育者。 出典
支給額・助成額
児童1人につき月額13,500円。 出典
内容・給付
年3回(2月・6月・10月)に分けて、各支給月の11日に受給者の口座に振り込む。 出典
条件
申請者の前年所得が制限額以上の場合、児童が施設入所中の場合、事実上の婚姻関係にある場合は受給できない。所得制限額は扶養親族数により異なる。 出典
申請方法
必要書類を持参のうえ、区役所6階子ども子育て支援課で申請する。手当は申請月の翌月分から支給される。 出典

よくある質問

質問回答
誰が対象になりますか?対象となるのはひとり親家庭、または父母のいずれかが重度障害の場合で、18歳までの児童を養育している方。離婚・死亡・遺棄・DV・拘禁等の要件に該当する児童の監護・養育者です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に中央区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。
どのくらいの金額を受け取れますか?受け取れる金額の目安は児童1人につき月額13,500円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。
どんな支援を受けられますか?この制度では、年3回(2月・6月・10月)に分けて、各支給月の11日に受給者の口座に振り込むという支援が受けられます。
どうやって申請すればよいですか?申請は必要書類を持参のうえ、区役所6階子ども子育て支援課で申請する。手当は申請月の翌月分から支給されるという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。
利用に条件はありますか?利用にあたっては、申請者の前年所得が制限額以上の場合、児童が施設入所中の場合、事実上の婚姻関係にある場合は受給できない。所得制限額は扶養親族数により異なるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。
同じような制度は他の自治体にもありますか?はい。東京都の他の自治体にも「児童育成手当」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。

公式ページ

最新の対象・金額・申請方法は、中央区の公式ページでご確認ください。

公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.chuo.lg.jp

※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや中央区の窓口で必ずご確認ください。