手当
中央区の中央区 児童育成手当(育成)
中央区の児童育成手当(東京都制度・ひとり親家庭等/障害児)。児童育成手当(育成)児童1人につき月額13,500円(2月・6月・10月に4か月分ずつ支給)

この制度について
中央区の中央区 児童育成手当(育成)は、ひとり親家庭、または父母のいずれかが重度障害の場合で、18歳までの児童を養育している方。離婚・死亡・遺棄・DV・拘禁等の要件に該当する児童の監護・養育者を対象とした手当です。支援内容は、年3回(2月・6月・10月)に分けて、各支給月の11日に受給者の口座に振り込むです。支給額・助成額の目安は児童1人につき月額13,500円です。主な条件は、申請者の前年所得が制限額以上の場合、児童が施設入所中の場合、事実上の婚姻関係にある場合は受給できない。所得制限額は扶養親族数により異なるです。
申請方法は必要書類を持参のうえ、区役所6階子ども子育て支援課で申請する。手当は申請月の翌月分から支給されるです。
中央区で使えるほかの給付・手当は、中央区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのはひとり親家庭、または父母のいずれかが重度障害の場合で、18歳までの児童を養育している方。離婚・死亡・遺棄・DV・拘禁等の要件に該当する児童の監護・養育者です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に中央区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は児童1人につき月額13,500円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、年3回(2月・6月・10月)に分けて、各支給月の11日に受給者の口座に振り込むという支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は必要書類を持参のうえ、区役所6階子ども子育て支援課で申請する。手当は申請月の翌月分から支給されるという形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、申請者の前年所得が制限額以上の場合、児童が施設入所中の場合、事実上の婚姻関係にある場合は受給できない。所得制限額は扶養親族数により異なるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「児童育成手当」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、中央区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.chuo.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや中央区の窓口で必ずご確認ください。
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