住まい助成
中央区の建築物の耐震助成制度(木造建築物)
中央区の住宅耐震化助成(耐震診断・耐震改修等)。旧耐震基準の木造:耐震診断・補強計画は全額助成。耐震補強工事は一般世帯で費用の1/2(上限300万円)、高齢者等世帯は全額助成

この制度について
中央区の建築物の耐震助成制度(木造建築物)は、対象建築物の所有者または賃借人。複数所有者の場合は代表者、賃借人は所有者の承諾が必要を対象とした住まい助成です。支援内容は、耐震診断・補強計画、耐震補強工事、簡易補強工事の費用を助成するです。支給額・助成額の目安は住宅の耐震補強工事は工事費用の2分の1(限度額330万円)、高齢者・障害者のいる世帯は工事費用の全額(限度額330万円)。簡易補強工事は工事費用の2分の1(限度額165万円)です。主な条件は、昭和56年5月31日以前に工事着手した旧耐震基準の木造建築物、または昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着手した新耐震基準木造建築物が対象です。
申請方法は区(建築課)へ申請。区職員による簡易耐震診断の訪問も実施、申請期限は令和8年度中に事業着手したい場合は令和8年10月までに相談が必要です。
中央区で使えるほかの給付・手当は、中央区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
- 対象者
- 対象建築物の所有者または賃借人。複数所有者の場合は代表者、賃借人は所有者の承諾が必要。 出典
- 支給額・助成額
- 住宅の耐震補強工事は工事費用の2分の1(限度額330万円)、高齢者・障害者のいる世帯は工事費用の全額(限度額330万円)。簡易補強工事は工事費用の2分の1(限度額165万円)。 出典
- 内容・給付
- 耐震診断・補強計画、耐震補強工事、簡易補強工事の費用を助成する。 出典
- 条件
- 昭和56年5月31日以前に工事着手した旧耐震基準の木造建築物、または昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着手した新耐震基準木造建築物が対象。 出典
- 申請方法
- 区(建築課)へ申請。区職員による簡易耐震診断の訪問も実施 出典
- 申請期限
- 令和8年度中に事業着手したい場合は令和8年10月までに相談が必要。 出典
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは対象建築物の所有者または賃借人。複数所有者の場合は代表者、賃借人は所有者の承諾が必要です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に中央区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は住宅の耐震補強工事は工事費用の2分の1(限度額330万円)、高齢者・障害者のいる世帯は工事費用の全額(限度額330万円)。簡易補強工事は工事費用の2分の1(限度額165万円)です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、耐震診断・補強計画、耐震補強工事、簡易補強工事の費用を助成するという支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は区(建築課)へ申請。区職員による簡易耐震診断の訪問も実施という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は令和8年度中に事業着手したい場合は令和8年10月までに相談が必要です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、昭和56年5月31日以前に工事着手した旧耐震基準の木造建築物、または昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着手した新耐震基準木造建築物が対象などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、中央区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.chuo.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや中央区の窓口で必ずご確認ください。
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