軽減・免除
文京区の倒産・解雇・雇い止めなどで離職された方の国民健康保険料軽減
文京区では、倒産・解雇・雇い止めなどで離職した方について、国民健康保険料の算定で給与所得を30%として扱う軽減制度があります。

この制度について
文京区の倒産・解雇・雇い止めなどで離職された方の国民健康保険料軽減は、倒産・解雇・雇い止めなどで離職した方を対象とした軽減・免除です。支給額・助成額の目安は給与所得を30%として算出です。主な条件は、離職時の年齢が65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する特定受給資格者・特定理由離職者が対象。軽減期間は離職日の翌日が属する月からその年度の翌年度末までです。
申請方法は文京シビックセンター11階の国保年金課窓口、郵送(国保年金課国保資格係宛)、または電子申請で受付。雇用保険受給資格者証(または通知)、本人確認書類、マイナンバー確認書類が必要、必要書類は雇用保険受給資格者証または受給資格通知です。
文京区で使えるほかの給付・手当は、文京区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは倒産・解雇・雇い止めなどで離職した方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に文京区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は給与所得を30%として算出です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は文京シビックセンター11階の国保年金課窓口、郵送(国保年金課国保資格係宛)、または電子申請で受付。雇用保険受給資格者証(または通知)、本人確認書類、マイナンバー確認書類が必要という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 申請に必要なものは何ですか? | 手続きには雇用保険受給資格者証または受給資格通知が必要です。ケースによって追加書類を求められることもあります。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、離職時の年齢が65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する特定受給資格者・特定理由離職者が対象。軽減期間は離職日の翌日が属する月からその年度の翌年度末までなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「国民健康保険料軽減・減免」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、文京区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.bunkyo.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや文京区の窓口で必ずご確認ください。
東京都の他自治体と比べる