給付
文京区の国民健康保険 療養費
文京区では、やむを得ず資格確認書等を提示できず医療費を全額自己負担した場合や補装具を作った場合などに、申請により療養費を支給します。

この制度について
文京区の国民健康保険 療養費は、医療費等をいったん全額自己負担した方を対象とした給付です。支援内容は、保険者負担分を払い戻しです。主な条件は、受診時点において文京区国民健康保険に加入している方が対象。資格取得日から14日を超過して加入手続きをした場合は、資格開始届出日以降の診療分のみが対象となるです。
申請方法は福祉部国保年金課国保給付係(文京シビックセンター11階南側)で受付する(海外療養費は窓口のみで郵送不可)。主な必要書類は、療養費支給申請書、領収書、世帯主の預金口座情報、マイナ保険証または国民健康保険資格確認書、本人確認書類、申請期限は支払日の翌日から2年間です。
文京区で使えるほかの給付・手当は、文京区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは医療費等をいったん全額自己負担した方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に文京区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、保険者負担分を払い戻しという支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は福祉部国保年金課国保給付係(文京シビックセンター11階南側)で受付する(海外療養費は窓口のみで郵送不可)。主な必要書類は、療養費支給申請書、領収書、世帯主の預金口座情報、マイナ保険証または国民健康保険資格確認書、本人確認書類という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は支払日の翌日から2年間です。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、受診時点において文京区国民健康保険に加入している方が対象。資格取得日から14日を超過して加入手続きをした場合は、資格開始届出日以降の診療分のみが対象となるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「障害者日常生活用具・補装具」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、文京区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.bunkyo.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや文京区の窓口で必ずご確認ください。
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