手当
文京区の児童育成手当
文京区では、条例に基づく区の制度として、ひとり親家庭等を対象とする育成手当と、一定の障害がある児童を養育する方を対象とする障害手当を支給します。

この制度について
文京区の児童育成手当は、18歳年度末までのひとり親家庭等の児童、または20歳未満の障害児を養育する方を対象とした手当です。支給額・助成額の目安は育成手当13,500円、障害手当15,500円です。主な条件は、父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童など、ひとり親家庭等で18歳到達年度末日以前の児童を養育する方(育成手当)、または愛の手帳1〜3度・身体障害者手帳1〜2級程度等の障害のある20歳未満の児童を養育する方(障害手当)が対象。所得制限があり、扶養0人で年額363万円、扶養1人あたり38万円を加算する。児童が児童福祉施設に入所している場合等は対象外です。
申請方法は現況届は毎年提出が必要です。
文京区で使えるほかの給付・手当は、文京区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは18歳年度末までのひとり親家庭等の児童、または20歳未満の障害児を養育する方です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に文京区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は育成手当13,500円、障害手当15,500円です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は現況届は毎年提出が必要という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童など、ひとり親家庭等で18歳到達年度末日以前の児童を養育する方(育成手当)、または愛の手帳1〜3度・身体障害者手帳1〜2級程度等の障害のある20歳未満の児童を養育する方(障害手当)が対象。所得制限があり、扶養0人で年額363万円、扶養1人あたり38万円を加算する。児童が児童福祉施設に入所している場合等は対象外などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「児童育成手当」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、文京区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.bunkyo.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや文京区の窓口で必ずご確認ください。
東京都の他自治体と比べる