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住まい

利島村の村営住宅・移住時の住宅事情

利島村では、民間不動産屋がないため、移住時の住まいは基本的に村営住宅への入居となることが案内されています。

最終確認日: / 対象自治体: 利島村

市区町村窓口の受付
2026年7月時点で確認済み公式サイトを出典に明記

この制度について

利島村の村営住宅・移住時の住宅事情は、利島村が実施する住まいです。支援内容は、基本的に村営住宅に入居です。主な条件は、村には民間の不動産屋がないです。

申請方法は村内には民間の不動産屋がなく、基本的に村営住宅に入居することになる。村営住宅は利島村に住所があることが要件で、島外から移住する場合は島内の事業所等に就職が決まっている方でなければ応募できない。申込・問い合わせは利島村役場産業観光課(電話04992-9-0046)です。

利島村で使えるほかの給付・手当は、利島村の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。

制度の内容

内容・給付
基本的に村営住宅に入居 出典
条件
村には民間の不動産屋がない 出典
条件
島外から移住する場合は島内事業所等への就職決定が必要 出典
申請方法
村内には民間の不動産屋がなく、基本的に村営住宅に入居することになる。村営住宅は利島村に住所があることが要件で、島外から移住する場合は島内の事業所等に就職が決まっている方でなければ応募できない。申込・問い合わせは利島村役場産業観光課(電話04992-9-0046)。 出典

よくある質問

質問回答
どんな支援を受けられますか?この制度では、基本的に村営住宅に入居という支援が受けられます。
どうやって申請すればよいですか?申請は村内には民間の不動産屋がなく、基本的に村営住宅に入居することになる。村営住宅は利島村に住所があることが要件で、島外から移住する場合は島内の事業所等に就職が決まっている方でなければ応募できない。申込・問い合わせは利島村役場産業観光課(電話04992-9-0046)という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。
利用に条件はありますか?利用にあたっては、村には民間の不動産屋がないなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。

公式ページ

最新の対象・金額・申請方法は、利島村の公式ページでご確認ください。

公式ページで詳細・申請方法を確認www.toshimamura.org

※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや利島村の窓口で必ずご確認ください。