軽減・免除
豊島区の国民年金保険料の免除等
豊島区では、経済的理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合、申請により保険料免除制度、納付猶予制度、学生納付特例制度などを利用できます。原則、申請月より2年1か月前まで遡れます。

この制度について
豊島区の国民年金保険料の免除等は、経済的理由等で納付困難な場合を対象とした軽減・免除です。支援内容は、免除・納付猶予・学生納付特例です。主な条件は、保険料免除制度は本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下または失業等の場合、納付猶予制度は20歳以上50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、学生納付特例制度は本人の所得が一定以下の学生が対象です。
申請方法は区役所の高齢者医療年金課国民年金グループの窓口または池袋年金事務所で手続きする(郵送希望の場合は事前に電話で相談)。必要書類は基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)と本人確認書類で、学生納付特例制度の場合は学生証も必要、申請期限は申請月より2年1か月前までです。
豊島区で使えるほかの給付・手当は、豊島区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは経済的理由等で納付困難な場合です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に豊島区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、免除・納付猶予・学生納付特例という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請は区役所の高齢者医療年金課国民年金グループの窓口または池袋年金事務所で手続きする(郵送希望の場合は事前に電話で相談)。必要書類は基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)と本人確認書類で、学生納付特例制度の場合は学生証も必要という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| いつまでに申請すればよいですか? | 申請期限は申請月より2年1か月前までです。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、保険料免除制度は本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下または失業等の場合、納付猶予制度は20歳以上50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、学生納付特例制度は本人の所得が一定以下の学生が対象などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「国民年金保険料免除」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、豊島区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.toshima.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや豊島区の窓口で必ずご確認ください。
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