軽減・免除
墨田区の国民健康保険税の軽減・減免
倒産・解雇・雇止め等で離職した非自発的失業者の国民健康保険料を軽減

この制度について
墨田区の国民健康保険税の軽減・減免は、離職時の年齢が65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが該当する非自発的失業者(解雇11・12、雇止め21~23、正当な理由のある自己都合退職31~34)を対象とした軽減・免除です。支援内容は、倒産・解雇・雇止め等で離職した非自発的失業者の国民健康保険料を軽減です。支給額・助成額の目安は前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を算定です。主な条件は、軽減対象期間は離職日の翌日が属する月から翌年度3月分まで。国民健康保険の資格喪失時に終了し、要件により再適用も可能です。
申請方法はマイナンバーカードと雇用保険受給資格通知を持参し、区役所2階の国保年金課または各出張所で申請。電子申請(LoGoフォーム)も可です。
墨田区で使えるほかの給付・手当は、墨田区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。
制度の内容
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 誰が対象になりますか? | 対象となるのは離職時の年齢が65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが該当する非自発的失業者(解雇11・12、雇止め21~23、正当な理由のある自己都合退職31~34)です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に墨田区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。 |
| どのくらいの金額を受け取れますか? | 受け取れる金額の目安は前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を算定です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。 |
| どんな支援を受けられますか? | この制度では、倒産・解雇・雇止め等で離職した非自発的失業者の国民健康保険料を軽減という支援が受けられます。 |
| どうやって申請すればよいですか? | 申請はマイナンバーカードと雇用保険受給資格通知を持参し、区役所2階の国保年金課または各出張所で申請。電子申請(LoGoフォーム)も可という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。 |
| 利用に条件はありますか? | 利用にあたっては、軽減対象期間は離職日の翌日が属する月から翌年度3月分まで。国民健康保険の資格喪失時に終了し、要件により再適用も可能などの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。 |
| 同じような制度は他の自治体にもありますか? | はい。東京都の他の自治体にも「国民健康保険料軽減・減免」にあたる制度があり、金額や対象は自治体ごとに異なります。当サイトの比較ページで、各自治体の内容を見比べられます。 |
公式ページ
最新の対象・金額・申請方法は、墨田区の公式ページでご確認ください。
公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.sumida.lg.jp
※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや墨田区の窓口で必ずご確認ください。
東京都の他自治体と比べる