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手当

杉並区の杉並区 出産育児一時金(国民健康保険)

杉並区の出産育児一時金(国民健康保険)。出産育児一時金を支給(1児につき原則50万円。直接支払制度あり。詳細は公式ページでご確認ください)

最終確認日: / 対象自治体: 杉並区

産院で新生児を抱く母親
2026年7月時点で確認済み公式サイトを出典に明記

この制度について

杉並区の杉並区 出産育児一時金(国民健康保険)は、国民健康保険に加入している出産者。妊娠85日以上であれば死産・流産でも対象を対象とした手当です。支援内容は、出産に伴う一時金を支給するです。支給額・助成額の目安は出生児1人につき50万円。医療機関等での出産費用が50万円未満の場合は差額を世帯主に支給です。主な条件は、妊娠85日以上であれば死産・流産でも支給。国保加入6か月以内の出産で加入前に社会保険本人資格1年以上ある場合は、いずれかへの請求となる可能性があるです。

申請方法は直接支払制度、受取代理制度(区役所に事前申請)、直接申請(区役所・区民課・区民事務所)の3方式から選択、申請期限は出産の翌日から2年を経過すると申請できないです。

杉並区で使えるほかの給付・手当は、杉並区の制度一覧でまとめて確認できます。同じ制度の他自治体との比較は、ページ下部の比較リンクからどうぞ。

制度の内容

対象者
国民健康保険に加入している出産者。妊娠85日以上であれば死産・流産でも対象。 出典
支給額・助成額
出生児1人につき50万円。医療機関等での出産費用が50万円未満の場合は差額を世帯主に支給。 出典
内容・給付
出産に伴う一時金を支給する。 出典
条件
妊娠85日以上であれば死産・流産でも支給。国保加入6か月以内の出産で加入前に社会保険本人資格1年以上ある場合は、いずれかへの請求となる可能性がある。 出典
申請方法
直接支払制度、受取代理制度(区役所に事前申請)、直接申請(区役所・区民課・区民事務所)の3方式から選択。 出典
申請期限
出産の翌日から2年を経過すると申請できない。 出典

よくある質問

質問回答
誰が対象になりますか?対象となるのは国民健康保険に加入している出産者。妊娠85日以上であれば死産・流産でも対象です。ご自身が当てはまるかどうかは、申請前に杉並区の窓口や公式ページで確認しておくと安心です。
どのくらいの金額を受け取れますか?受け取れる金額の目安は出生児1人につき50万円。医療機関等での出産費用が50万円未満の場合は差額を世帯主に支給です。所得や世帯の状況、年度によって変わることがあるため、確定額は申請時にご確認ください。
どんな支援を受けられますか?この制度では、出産に伴う一時金を支給するという支援が受けられます。
どうやって申請すればよいですか?申請は直接支払制度、受取代理制度(区役所に事前申請)、直接申請(区役所・区民課・区民事務所)の3方式から選択という形で手続きします。必要書類や当日の流れは、公式ページの最新の案内もあわせてご確認ください。
いつまでに申請すればよいですか?申請期限は出産の翌日から2年を経過すると申請できないです。期限を過ぎると対象外になることがあるため、早めの準備がおすすめです。
利用に条件はありますか?利用にあたっては、妊娠85日以上であれば死産・流産でも支給。国保加入6か月以内の出産で加入前に社会保険本人資格1年以上ある場合は、いずれかへの請求となる可能性があるなどの条件があります。ほかにも要件が設けられている場合があるため、詳細は公式ページでご確認ください。

公式ページ

最新の対象・金額・申請方法は、杉並区の公式ページでご確認ください。

公式ページで詳細・申請方法を確認www.city.suginami.tokyo.jp

※金額・対象・申請方法は制度改定で変わることがあります。最新情報は公式ページや杉並区の窓口で必ずご確認ください。